1253226683 公開 2011-5-18 17:57:00

この前恥ずかしいことにバイク無免許で捕まりました。もう今は当たり前ですが乗

この前恥ずかしいことにバイク無免許で捕まりました。もう今は当たり前ですが乗っておらずきちんと免許を取って乗ろうと思いました。そこで質問なのですが後一回呼び出されるらしいのですが警察の方の話によると
初犯だから1年免許取れなくなるか話聞いて終わるだろうと警察の方に言われました。それで今免許を取りにいったら取れますか? 中傷はやめて下さい。

104907454 公開 2011-5-18 18:27:00

~初犯の場合は違反行為日から1年が経過すると免許が取得可能になります。(1年が経過していなければ取得はできません)
無免許運転は違反点数19点が付されますが、免許所持者でない人は処分を受けることはありません。
しかし、19点というのは取消1年相当の点数ですので、違反行為日から1年が経過するまでに免許の試験に合格するようなことがあると、取消点数所持の合格ということで合格が取り消され、拒否処分を受けます。
合格=免許所持者になることで処分が可能になるということです。
拒否処分を受けると処分期間が経過して免許を取得できるようになった際には、取消処分者講習(受講費用33,800円)という講習を受けなければ受験資格ができず、1年が経過するまでの受験は合格も取り消されて本当に無意味ですから、決してしないでください。
違反行為日から違反行為なく1年が経過することで処分を受けたのと同等とみなされて、19点が前歴1回累積0点という免許の交付を受けられる点数に変化して免許を取得することが可能になります。
1年我慢すれば、「取消処分者講習」の受講が必要になることはありません。

1150862544 公開 2011-5-19 06:29:00

無免許運転をすると 違反点数の問題で免許を取れません。
いつから取れるのか よく話を聞いてきて下さい。
また無免許で捕まると また取れない期間が伸びます。
皆が車に乗っていても原付にも乗れない恥ずかしい男になります。
我慢をする事。
法を順守する事。
男なら できるはずです。

1150015194 公開 2011-5-18 21:49:00

今免許取れるわけねーじゃん。1年経たないと取れないから。
無免は基本よ。ノーヘルならもっといーな。

jsk1149345109 公開 2011-5-18 19:03:00

処分が確定する前に免許証を取りに行くと言うことですか?
処分が確定したら取り消しになりますから、取れたとしても、どぶにお金を捨てるようなものですよ。
無免許は19点の違反ですから警察が言うように欠格期間(拒否期間)が1年発生します。
免許証はそれからお取り下さい。

1152135573 公開 2011-5-18 18:38:00

処分が確定してからにしてください。
欠格期間が何年になるかわからないうちに教習所に行ってら無駄になる可能性が大です。

kaz1139464261 公開 2011-5-18 18:26:00

これから呼ばれて欠格一年になるんでしょ?当たり前ですが終わらないと原付すら取れません。また取消者講習に合格しないと駄目です。教習所も入校出来ないです。
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