ias1211753999 公開 2011-5-10 19:29:00

交通違反で免許取消し処分とありますが、免許取消しになった場合、再び免許

交通違反で免許取消し処分とありますが、免許取消しになった場合、再び免許は取れるのですか?
補足欠格期間はどんな凶悪性があっても、必ずある一定期間すぎれば、再び、とれるのですか?
永久に取れない処分はおりませんか?

kai1013887482 公開 2011-5-10 19:46:00

おりませんね。
刑務所に居て外に出られないならまだしも、そうでなければ一定期間過ぎれば講習等の段取りを経て免許を取得する事が出来ます。
が、それは犯罪助長ではなく被害者救済、または被害者を出さないようにする為の措置。
何をどうやっても免許が取れないとなれば悪い方に諦めもつく。明日から無免でガンガン行きますよ。
数年真面目にしていれば……というニンジンが無ければ、誰も自分を律したりしません。

1220818369 公開 2011-5-10 19:35:00

欠格期間を過ぎれば再取得可能です。
取消時の違反点数によって欠格期間が変わってきますので
「免許取消 欠格期間」で検索してみて下さい。

112258084 公開 2011-5-10 19:31:00

取れますよ、しかしその違反の程度つまり累積の度合いと犯罪性において
欠格期間があり、その間は取得できませんね。
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