1148697012 公開 2011-4-18 19:30:00

てんかん等の意識障害を持ってる人は運転免許を取得できるんですか?

てんかん等の意識障害を持ってる人は運転免許を取得できるんですか?
補足大型免許は取れますか?

1046462009 公開 2011-4-18 20:12:00

現役指導員です。(道交法施行令です。ご参考までに↓)
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第33条の2の3 法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は、
統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は
操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を
呈しないものを除く。)とする。
2 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
1.てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても
意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に
限り再発するものを除く。)
2.再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で
あつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
3.無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
1.そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な
認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
ある症状を呈しないものを除く。)
2.重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
3.前2号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、
判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を
呈する病気
詳しくは住所地の運転免許試験場にある、適性相談窓口でお尋ね下さい。

1253113235 公開 2011-4-20 20:39:00

試験・検査当日に発作がでなければいいだけです。言ってしまえば、週6日発作を起こす状態でも、起こさない1日に試験・検査・実習などを行えば、普通の人と全く変わりませんから。

1250196504 公開 2011-4-18 22:39:00

その人のてんかんの状態によってはできます(道路交通法で規定されています。
①発作があっても自覚症状のみで意識を失わない発作しかない場合(たとえば手がしびれるとか)
②意識を失う発作が治療の有無にかかわらず2年以上ない場合
③発作が睡眠中に限っておこり、活動中には起こらない場合(こういうタイプのてんかんの方もいます)
これらに加えて担当医の許可が必要です。
これらの条件は法律でてんかんの方の運転を規定している国(いわゆる先進国)ではだいたい同じような感じです。一律にてんかんの方の運転を差し止めている国は現在ではあまりなくなってきました。これはだいたいこうした条件を守っていれば、運転中に脳梗塞や心筋梗塞を起こして意識を失い、事故になるというのと統計上はあまり変わらないとされているからです。ただ問題はそうした条件をきちんと守らない人ですが・・・・。
第二種免許はさらに条件が厳しく、5年間、治療がない状態でも発作を起こしていないことが条件です。大型免許もそれに準ずると考えられますが、一般的には勧められませんね。

reg1041667817 公開 2011-4-18 20:12:00

てんかんについては、欠格条件(免許試験を受けることができない)としてはなくなっていますが、免許の拒否処分(免許試験に合格しても免許が認められない)の条件に、「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」の一つとして指定されていますので、基本的には取得できません。この変更と同時に、半年以内に直る見込みがある場合は、拒否処分でなくその治療が終わるまでの保留処分(その期間が終わって初めて免許がもらえる)になっていますので、完治前から試験を受けられるようになった点は以前より甘くなりましたが、免許取得は治癒することが前提です。
もう少し詳しく書きますと、但し書きとして「発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。」となっています。ということは、意識障害がある場合は、その発作が日常生活中で再発するおそれがある限り認められない、ということです。

tak127607141 公開 2011-4-18 20:06:00

残念ながら、免許取得できません。一昔前は、自動車教習所入所時に、適性検査等で、てんかんや精神分裂病の疑いのある人を選別し、慎重な面接調査、医師の診断を経て、教習不適格の判断がされていました。今では、教習所は、個人のプライバシーに立ち入らないようになりました。教習サービスは提供しますけど、自己責任で本免許申請してください、如何なる理由(以前に無免許で捕まる、薬物中毒、てんかんや精神分裂病等)で免許の発行を拒否されても教習所は関知しない旨の誓約書に署名捺印させられます。ある意味、不親切になってます。

山田 公開 2011-4-18 19:51:00

以前にも同じ質問をなさった方がいらっしゃいましたが、発作のときに、周りの人に迷惑をかけることになるからと、あきらめたようですが、それが良識ある判断じゃないですか?
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