11548368 公開 2011-4-28 00:42:00

高松の運転免許センターに原付の免許を更新に行きたいのですが、 - 高松の

高松の運転免許センターに原付の免許を更新に行きたいのですが、
高松の運転免許センターに原付の免許を更新に行きたいのですが、
3年目の交通事故で一度に5点の違反をしてしまい
違反運転者講習をうけることになってしまいました。
違反講習者は通知表がきてから一ヶ月以内に講習に行かないと
免許停止処分になると聞いたのですが、通知表には
「更新手続きができる期間 5月6日から7月6日まで」とあるだけで、
一ヶ月以内にいかないといけないようなことは書いてません。
これは一ヶ月以内に行かなくても免許停止にはならないのでしょうか?
あと、違反運転者講習の金額が初心運転者講習の金額と同じなのですが
初心者講習のように筆記試験も受けないといけないのでしょうか。
質問が多くてすみませんが、教えてください。

oxa1248562798 公開 2011-4-28 01:01:00

同郷の高松人です。
自分はそういった事に縁のない運転をしているので経験が無いのですが、
違反者講習は6点~では?累積で6点になったのでしょうか?
講習は受けないと確かに免停処分になるようです。
通知書に記載ある電話番号に問い合わせて確認しておきましょう。
違反者講習の場合、安全運転とはなんぞや?的な講習が永遠あるようです。
最後に感想文のようなものを書いて終了ですから
必要経費がたまたま同額なだけで筆記試験では無いと思われます。

1146591473 公開 2011-4-28 00:55:00

違反者講習は1~3点の違反の累積で丁度6点になったときに受講出来て受講しないと30日免停になる物です。
今回のは、1度に5点の違反があることによって更新区分が違反運転者講習に該当していると言う事なので、更新期間内に更新をすれば良いです。
更新時講習に筆記試験は無いです。
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