免停の通知書がきていると警察から手紙がきてたんですが仕事忙しくていくこと
免停の通知書がきていると警察から手紙がきてたんですが仕事忙しくていくことを忘れてました!免停講習いかないと免許は取り消しなるのでしょうか?誰か教えてください! 免許停止の手続きが出来ないので、免停期間に入れません。 免許取消しにはなりません。行政処分は点数によって決まっているので、うっかり忘れで処分が変わることはありえません。しかし、免停の通知書がきているのならば処分を受けなければならないのは必須です。
通常は通知書に免許センターへの出頭日が指定されているはずです。それを過ぎているのならば、通知書に明記してある電話番号に問合せて、改めて出頭日を決める必要があります。
免停になったら免許証を免許センターに返納して、所定の日数の処分を受けなければなりません。ですから、免許センターへの出頭は義務です。しかし、免停講習は任意なので受けなくてもかまいません。お金を払って講習を受けて免停期間を減らすか、受けずに規定の日数を免停にするかだけです。 免停講習(停止処分者講習)は処分期間を短縮する任意受講の講習で受講するかどうかは自由です。
運転できない期間が生じてもよろしければ、免許停止処分を受けに行って、講習は受講せずに処分期間が終わり次第に免許証の返還を受けに行く形を取っても構いません。
処分を受けるのみなら短時間で済みます。
免許停止処分を先延ばしにするのみで免許が取消になることはありませんが、追加の違反によって1ランク上の処分に該当するリスクや、処分を済まさなければ前歴0回とされる1年無違反の起算が始まらないデメリットがありますので、できるだけ早く処分を受けるようにしてください。
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