車検証では車両積載量3トン未満、車両総重量5トン以上の中型自動車が、実際
車検証では車両積載量3トン未満、車両総重量5トン以上の中型自動車が、実際の車両重量が車検証の車両重量より軽く、車両積載量、車両総重量が5トン未満の場合、普通免許で運転すれば無資格運転になりますか。質問の趣旨は、無資格運転は、車検証の重さが基準になるのか、実際の重さが基準になるのかの質問です。 運転免許証の運転資格判断は、車検証「自動車検査証」の記載事項が基準となります。
自動車登録時には、付属品類(スペアタイヤ、ジャッキ、工具類)を取り外して燃料タンクを満タンに満たした状態として重量を測定して「車両重量」を記載しています。
従って、燃料分の重量の差を除けば車両重量が記載されている数値より小さくなっていることは考えられない事ですし、車検証が自動車の重量を(国が)証明している公の書面となります。
もしも、自動車の設備物等を取り外して普通免許で運転できるように改造したならば、運輸支局等で重量確認等を行い「車検証」の記載変更(または構造変更検査)を受けるべきでしょうね。 車検証が基本です。また、無免許になりますよ。 無免許運転の取り締まりの際は、いちいち実際の重量を量ることはしませんから、車検証がすべてです。
荷物満載でも5tを下回るようならば、陸運局のしかるべき部局に相談して、車検証を書き換えてもらいましょう。 すでに他の方が書いている通り
車検証の重さが基準となります
ですので、車検証に総重量が5t以上の数字になっていれば
実際が5t未満だとしても無免許運転になります 現役指導員です。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
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わからなければ、補足してください。 車検証の重さが適用されます
たとえば
総重量が25トンの大型車が空荷で10トンだから中型免許で乗れるか?
と同じ事です
乗れません
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