普通外国人が運転免許を取得しようとした場合は外国人登録証が必要だが、
普通外国人が運転免許を取得しようとした場合は外国人登録証が必要だが、外交官の家族は外国人登録証を持っていません。その場合、運転免許は取得できるのでしょうか。 外交官は外国人登録証に変わるものとして、外務省が発給した「外交官身分証明書」をもっていますが、家族はそのようなものを持っていないからお困りなのですね?お勤めしている方の「外交官身分証明書」をコピーし、その余白(下方)に対象者の家族が同居している旨を大使館で記入してもらい大使館の印鑑を押せばよいのです。それが外国人登録証と同じ効力を持つ物として公安委員会では認められるのです。
その場合日本語が望ましいのですが、どうしても翻訳できないようなら公安委員会に相談されることをお勧めします また、たいていの大使館に印鑑はありますが印鑑がないケースも同様に相談してください。そのケースではサインで承諾されると思います。
その他にパスポート等の身分証明書も1通必要になりますのでお忘れなく。
指定自動車教習所では外国人登録証が無い事を理由に入所、教習を断られ、受験はできないと言われることがありますが、届出自動車教習所では問題なく入所できますし、免許センターでの受験もできます。運転免許取得 頑張ってくださいね! 外交官は、外国人登録に変わるものとして、外務省が発給した「外交官身分証明書」をもっていますので、心配要りません。
家族も同様です。
また、自国の免許証を日本のものに切り替える場合も、所属国の大使館・領事館から身分を証明し、かつ便宜供与を依頼するノートバーバル(口上書)というものが発給されますので、手続きはスムースに行きます。
【お願い】最近、質問をしたまま放置する方が増えています。回答者は何の役にも立たない「知恵コイン」が欲しいのではなく全くの善意で答えています。この質問に対する回答を得た場合は、放置しないで、どれか一番参考になった回答をベストアンサーに選んで完結させてください。 替わりの物を発行してくれるんじゃないの?
何も無しでは絶対に取れませんよ。
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