以前、身分証として使用する為に「原付」の免許を取得したのですが、既
以前、身分証として使用する為に「原付」の免許を取得したのですが、既に失効している状態です。この場合、新たにまた原付の免許を取得しなければならないことは承知していますが、
その際、筆記だけでなく、またスクーターを使用しての教習は必要になるのでしょうか?
以上、ご存知のかたがいらっしゃいましたらご教示頂きたく、
よろしくお願いします。 運転免許証の有効期限から6ヶ月以内であれば、学科試験や取得時講習免除で失効手続きによって免許を復活させることができますが、この6ヶ月を経過していれば免許を持たない人と同様の方法で新規に取得しなければなりません。
新規取得には学科試験の合格と原付講習の受講が必要です。 失効したら、何もないのと同じです。
教習ではなくて「講習」です、
当然受けなければなりません。
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