弟が8年ほど前に無免許運転で捕まり、昨年またも無免許運転で捕まりました
弟が8年ほど前に無免許運転で捕まり、昨年またも無免許運転で捕まりました。欠格期間はどれくらいになるのでしょうか。 法律的には、前歴1回(8年前)の無免許運転(19点)なので、欠格期間は1年です。http://www.pref.kagawa.lg.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm
ただ、運転免許を取る気がなく、今後も無免許運転を続けるのであれば、欠格期間云々は関係ありませんね。
何度も捕まると、いずれは懲役刑もありえると思います。 2回も無免許運転で捕まる様な人物なのであれば、運転そのものをやめた方が良いですね。
運転に対する意識のかけらも持ち合わせていないでしょうから・・・。
何のために免許証が必要なのか、考えてください。運転に対する意識が変わらない限りは、免許証を取得しない方が本人のためですし、社会に迷惑もかけません。 無免許で運転するのなら、免許いらないので関係ないと思いますけど。
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