二年前に原付で32kmオーバーで30日の免停で一日講習で免許復活し、去年
二年前に原付で32kmオーバーで30日の免停で一日講習で免許復活し、去年に免許の更新をうっかり忘れていたのですが半年以内に初心者講習受講し免許証取得(11月交付)、それで今回ゴールデンウィークに・・・今回ゴールデンウィークに原付で34kmオーバーで赤キップを貰いました。三年以内に免停を一回なんですが、うっかり失効で去年に免許を取得になってるんですが・・・今回の赤キップで下される判決はどんな感じになるんですか?
知ってる方おられましたらご教授宜しくお願い致します。 点数は過去三年間の累積になります。
ただし、免停の違反をして免許が復活してから一年間無事故・無違反ならば、前歴1回はなくなり前歴なしとなります。
貴方の現在の状態は、前歴なしの累積6点となり、免停30日で前回と同じです。 結論からいうと前歴0、6点で30日の免停になります。
最初の免停以降1年間無事故無違反でした。
この時点で前歴0の0点になりました。
うっかり失効は違反としてカウントはされません。
うっかり失効中に違反もしていないのでおとがめなし。
なので、普通に30キロオーバーの違反のみがカウントされることになります。 1年間無事故無違反ならそれ以前の点数を計算に入れない、というルールはご存じだと思います。
今回も免停30日、罰金7~8万円だと思いますよ。 基本、過去3年間の違反歴が影響します。
一部訂正します。
2年前の32km/hオーバーが6点です。
30日の免停完了で点数は0になっています。
今回の34km/hオーバーも6点です。
30日の免許停止処分となります。
過去1年無事故・無違反で積算点数は0になり、行政処分で参照する違反履歴も消えます。
又、行政処分(免許停止や免許取消)が完了後には点数が0となります。
但し、免許停止中や更新遅延で免許の有効期間が消滅していた期間は過去3年間には繰り入れられません。
1年間無事故・無違反の起算日が前倒しされることになります。
有効期限消失期間を遡れるのは交通安全委員会で保持している5年+40日となります。
それ以上は遡及できません。
罰金は前回同様7〜8万円になります。
30km/h未満だったら反則金の18000円で済んだのですけど。
(walk3939さんへ)
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