1252254707 公開 2011-5-19 01:09:00

交通違反で赤切符を切られたのですが、国家試験を受けることはできるのでしょ

交通違反で赤切符を切られたのですが、国家試験を受けることはできるのでしょうか?
先日、仮免許の状態で公道を走り、検挙されてしまいました。
私は医大一年で6年終了後に国家試験を受けて医師免許を取得しなければなりません。
ですが、教授などから入学時に「交通違反などをしていると医師免許の交付がされないことがある」
と言われ、とても不安になっています。
そこで質問です。
①警官には医者になれるよと言われましたが、実際に医師になることはできるのでしょうか?
②これは前科なのでしょうか?それとも前歴ですか?
③大学の方に報告したほうがいいのでしょうか? できれば報告したくないんですが…
したことの重大さは実感しています。正直、なんでこんなことをしてしまったのかと思っています。
回答お願いします。

kur1127867301 公開 2011-5-19 12:12:00

国家試験を受験することは可能、合格できれば免許も交付されます。
大学1回とありますが、質問者さんが未成年であれば少年保護手続きの対象で保護者同伴で家裁に出頭して保護観察処分(面談の結果、不処分や審理不開始もあり)を受けることになり、これは国家免許の欠格自由にはあたりませんので問題ありません。
ただし、20歳に近いと刑事罰を受ける場合もあります。
成人しておられる場合は罰金刑を受けることになりますが、これは国家試験の相対的欠格事由にあたり、免許の申請書にも「罰金以上の刑に処せられたことの有無」という申告欄が存在し、①判決謄本または略式命令書、②当該罰金にかかる領収証書、③反省文の3点の添付が必要になります。
しかしながら、「罰金以下の刑の執行を終わり,またはその刑の執行が免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき」は消滅した刑に該当し、上記申告欄は「無」と記入でき、書類の添付も必要ありません。
現在、1回生ということは受験申請をする際には刑が消滅しているので大丈夫ということになります。
(実際、この程度では仮に申告を行わなければならない場合でも、免許は交付されます。)
今後、免許を取得されて運転をする機会もあると思いますが、赤切符の対象となり罰金刑を受ける交通違反や交通事故だけはしないように十分お気をつけください。(反則金納付の範囲内なら関係ありません。)
特に問題はないので、学務課等への報告は行っておいたほうが気持ち的にすっきりしますよ。
隠し事をしていると、バレないかどうかいろいろと考えてずっと引きずりますので・・

mar1248081901 公開 2011-5-19 07:37:00

後々のことを考えると担当教授に申告したほうがいいです。
国家試験は受験できます。
悪質な場合に限って、厚生労働大臣が免許交付を取り止めることができます。
今回の件は悪質とは言えないので大丈夫です。

118037110 公開 2011-5-19 07:25:00

ひき逃げだったら、医師失格だな。

ebi1147283130 公開 2011-5-19 06:38:00

1.罰金の前科がある場合は、厚生労働大臣は免許を与えない「ことができる」、と規定してあったと思います。
悪質な犯罪なのに罰金ですんでしまった場合、たとえば交通関係なら飲酒運転などの前科のある人を排除するためのものです。
また、20歳未満の時に犯した罪を元にして不利益処分をしてはならないと少年法に規定されていますから、もしあなたが20歳未満であれば何も心配は要りません。
2.前科(罰金刑)1回、前歴(免停、仮免許取消)1回となります。
3.後々のためにも報告しておいた方がいいと思います。

owa1245190641 公開 2011-5-19 01:55:00

赤キップは免許取り消しなどの行政処分だけでは済まず刑事裁判を受けて量刑が決まる刑事処分も受けなければいけません
行政処分としては仮免許取り消し、その他の免許(二輪など)を持っていれば停止または取り消し
これは前歴となります
刑事処分は仮免許運転違反は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています
おそらく罰金で済むでしょうけどこちらは前科になります
大学に報告するかどうかは自分で決めることです

112115813 公開 2011-5-19 01:48:00

①大丈夫でしょう。医師法を読んでみないと確実なことはわかりませんが、懲役刑にでもならない限り大丈夫でしょう。
②前科です。悪質でなければ罰金刑で済みます。
③報告する必要はないです。
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