観光タクシーについての質問です。お客さんを車に乗せて観光案内をしてお
観光タクシーについての質問です。お客さんを車に乗せて観光案内をしてお金をいただく場合は二種免許が必要だと思いますが、民宿などの宿泊に観光案内をパックにして車で案内する場合は二種免許は必要ないでしょうか 民宿や旅館の専用送迎車は、お客様の送迎に使う物で、お迎え場所から宿までのルートからあからさまに外れてはいけないと思いますが、送迎のルートに有る場所の案内ぐらいは良いと思います。 宿泊料を頂いていれば無料であっても観光案内を公にパックにする事自体が営業行為と受け止められる可能性が有ります。 かなりグレーなので管轄の陸運局に問い合わせして詳しく確認してください。 二種免許だけではなく、営業ナンバー付きの車両も必要です。
追記・・・こんな文章を見つけました。
宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎の為の輸送について。
ホテル、旅館、農家民宿などの宿泊施設が、自ら保有する自家用自動車を用いて、その宿泊者を対象に行う送迎の為の輸送(送迎の途中で、送迎の一環として、観光地などの周遊案内を行う場合を含む。以下同じ)については、当該宿泊施設における宿泊サービスの提供の一環として行われるものであり、かつ、送迎を利用する物と利用しない者との間に明らかな宿泊料金の差がない場合等、ガソリン代の実費を含め、送迎に係る運送の対価を収受していない場合には、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業の許可を要しない。
「送迎の途中で、送迎の一環として、観光地等の周遊案内を行う場合」とは、周遊案内を伴わない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない範囲で行われる輸送をいう。
「送迎のための輸送」とは、当該宿泊施設への到着のため又は当該宿泊施設からの出発のために、当該宿泊施設の最寄りの駅又はこれに準ずる場所と当該宿泊施設との間で行われる輸送をいう。
「これに準ずる場所」とは、宿泊者の出発地から最寄り駅までの間の公共交通機関の利便性が十分に確保されていない場合における最寄りの特急停車駅、空港等の主要な交通結節点等をいう。
平成23年3月31日付け国自旅第239号通達からの抜粋です。
ご自身による解釈をして下さい。
以前よりゆるくなっていますね。 非常にグレーです
宿泊場所までの無料送迎は二種は必要ないとされています
その考えで行くと、観光案内はあくまでも案内が目的
観光場所までの無料送迎である
と解釈もできますが、最終的には裁判ということになるでしょう
会社としてはそんな危険を冒すより二種免許を取らせていたほうがいいとは思います
管轄署に問い合わせてもいいかもしれません いらないと考える理由がわからない
要らないなら観光地で旅館やっている会社がなんで
●●観光言うてバス屋やタクシー屋すんの?
金取らずにやれば出来るから金取らずにやれば? かなり白に近いグレーですね
観光案内の対価が
「ガイド」なのか「輸送(まぁ人だけどこの表現)」なのか
対価の中に「輸送」が入っていなければ2種免許は必要有りません こんばんは。
二種免許についてですね。
1)当然観光案内をするのには二種免許が必要ですね。
2)この場合はかなりグレーゾーンです。
宿泊とパックの場合は…
車での観光案内はサービスとすれば、まだ逃げ道はあるかも知れません。
観光案内料金を請求したら、営業行為とみなされアウトです。
あくまで案内をサービスって事で!
それでもグレーですけどね。 基本、大切な、お客様の命預かるわけですから、保険の補償ないょう、も変わりますし、二l種無くても条件にょつては乗れますが、頑張って二種免許取って、どうどうと観光運転してください。^^
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