けん引自動車の法定速度について - 今、普通自動車の免許を取る
けん引自動車の法定速度について今、普通自動車の免許を取るための学科の勉強をしているのですが
けん引自動車でけん引されるための構造と装置のある車をけん引するとき 60km/h
その他の場合で故障車などをけん引するとき 30km/h
これはどういうときですか?
その他の場合というのがいまいちわかりません補足(補足)
自分のけん引自動車で故障車をけん引するときは60km/hですか? 故障車にもけん引される為の装置があれば60kmです。
ただ、その他の場合・・は、相手が普通の乗用車等で、けん引ロ-プ等を使って引っ張る場合の事です。
乗用車に付いているフックは、正確にはけん引装置ではありませんので・・・
あくまで緊急用です。 現役指導員です。
故障車等、他の車両をけん引する場合の法定速度は3パターンあります。
① 車両総重量が2000kg以下の故障車等を、その3倍以上の
車両総重量の車でけん引する場合→40km/h
② 上と下の場合以外→30km/h
③ 125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車を
けん引する場合→25km/h
故障車をけん引する最高速度は法定(60km/h)ではなく、上の3つのうち
該当するパターンになります。(①か②)
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