今気づいたのですが運転免許証の有効期間が1ヶ月ほど過ぎてしまっているの
今気づいたのですが運転免許証の有効期間が1ヶ月ほど過ぎてしまっているのですが、警察に行って更新する場合なにかペナルティは発生するのでしょうか?また有効期間切れで運転するのは無免許運転と同じですか?? 只今失効なんで免許は只の紙切れですよ!無免許と一緒です!!。
保険も対象外ですよ。
特設。詳しく載ってるサイト添付します参考に。
http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
以上なかんじです。
詳しく書くと携帯からなんで800字制限でおさまらなく、こうさせて頂きました。
早期更新が1番です。
行くのは免許証を取得した。運転免許センターですね。
貴殿様は失効日から6ヶ月以内にあたいするんで
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「所定の講習」や「適正試験」を受ける必要はあります。
申請の際に必要な書類等は以下。
申請書
失効した免許証
免許用写真 1枚※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの
大きさ3.0×2.4センチ
本籍記載の住民票
手数料 ※各都道府県の運転免許センターで確認してください
やむを得ない事情で行けなかった場合はソレが証明できる資料の集めが必要ですかね。 まず大事なことですが、
有効期限切れの免許での運転は「無免許運転」となり、
重罪です。
警察署に連行され、事情聴取され、
あげくのはてには高額罰金刑(20~30万)&免許取り消しです。
絶対に車の運転をしないようにしてください。
以上を守りさえすれば、ペナルティはありません。
有効期限超過6ヶ月以内であれば、
通常通り免許センターに行き、「失効手続き」をすれば更新可能です。
若干費用が増しますが、
・写真
・本籍地記載の住民票
があれば免許はスグに復活します。
*必要書類に関しては、
管轄の運転免許センターのHPで一応ご確認ください。 >警察に行って更新する場合なにかペナルティは発生するのでしょうか?
大きなペナルティーは特にありません。
ペナルティーと言うか、失った物(損をする事)と言うと、
連続して所有している免許証所有暦が切れたので、ゴールド免許証が遠のきました。
6ヶ月以内ですと直ぐに新しいのを発行してもらえますが、「更新」ではなく「新規発行」となりますので、日曜日の手続きではできません。(日曜日は更新のみ。)
「更新」では無く「新規発行」なので、手数料が少々高くなります。
>有効期間切れで運転するのは無免許運転と同じですか??
免許証が無効の状態での運転となりますので、まさしく「無免許運転」となります。
見つかれば非常に厳しいペナルティーが科せられます。
刑事罰:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
行政罰:免許証拒否期間1年間(他に違反が無ければ。) 有効期限が過ぎたらもう、警察では手続きはできません。運転免許試験場(免許センター)に行ってください。うっかり失効という手続きだけで免許が復活します。
有効期限が切れたらその瞬間に無免許です。 警察より運転免許試験場に行った方がよくないか。どーだろ?
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