kaz12570634 公開 2011-5-14 16:39:00

私は福岡県在住の右目失明・右半身不随の身体障害者(高次性脳機能障害)です。

私は福岡県在住の右目失明・右半身不随の身体障害者(高次性脳機能障害)です。普通自動車運転免許は身体障害者になる前に取得していました。
運転免許を条件付きに切り替えに自動車運転免許試験場に行けば、運転が認められますか?認められるならば、何が必要でしょうか?

arl1124466461 公開 2011-5-14 16:53:00

認められます。
ただし、実際に左半身の動作だけで運転できるかどうか、実技試験を受ける必要があります。
そのための試験車両(=免許取得後に乗る予定の車)は自分で用意しなければいけません。専門の業者に依頼して市販車を改造してもらうことになります。

本木 公開 2011-5-14 23:24:00

まず運転免許試験場(運転免許センター)で適正検査を受けてください。持っていくものは運転免許証くらいで良いと思います。
条件がどのようになるかはわかりませんが、運転ができると判断されればそのように手続きをしてもらえます。おそらくお車の改造が必要になるとおもいますので、ニッシン自動車などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
なにより、まずは適性検査を受けてみてください。
ニッシン自動車HP
http://www.nissin-apd.co.jp/
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編集で付け加えさせていただきますが、すでに運転免許をお持ちの方の場合は実技試験が必要になることはありません。
運転免許を取得していない方が免許を取得する場合には、適性検査を受け適格と判断されたのち、運転できるように改造した車を教習所や自動車学校に持ち込むか、改造してある車両がおいてある教習所を探して入所する。もしくは運転免許試験場などにご自分のお車を持ち込んで試験をするという方法で運転免許を取得します。
運転免許をお持ちの方の場合は、適性検査(臨時適性検査)を受けた時に、条件を変更される、もしくはそのまま運転できると判断されて、免許の条件に変更無し、結果不適合と見なされて残念ながら取消とされる。のいずれかの結果になると思います。

下記に記載するものの根拠は道路交通法によるものです。
免許を所持しているものが障害者となり、その後に自動車を運転する場合
身体障害の程度が欠格事由に該当するか否かの臨時適正検査を行う。このときの身体の状態によって、安全に自動車を運転するために必要な条件が付されるなど、安全に自動車を運転するために必要な条件の変更が行われることがある。
なお、免許証の更新時まで、運転を行わない場合は更新時に公安委員会が行う適正検査を受けることになる。
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