友達からの質問です。この前、普通自動車MTの教習所を卒業しました
友達からの質問です。この前、普通自動車MTの教習所を卒業しました。
しかし、原付で免許停止処分か免許取消処分になりました。
・免許停止処分でも試験場の試験は関係なく受けれますか?
・免許取消処分でも試験場の試験を関係なく受けれますか?
回答よろしくお願いしますm(__)m 詳しいことは分らないけど・・・
一人が持てる免許証は1枚です。
原付の免許と4輪の免許と別な訳ではありません。
免許停止や、免許取り消しになったからと言って、別の免許を取ると言うわけにはいきません。
免許停止なら、免停の違反者講習を受け、期間を短縮するか、免停期間が明けてから受験。
取り消しなら、1年とかの欠格期間があり、教習所の卒業証明書の期間を超えてしまえばやり直しになるはずです。
原付だからって、そんなに甘いものではありません。 ・免停中は受験不可
・取り消しなら1年程免許自体が取られない。その間に教習所の卒業証の有効期限が切れる。ご愁傷様。
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