最近、運転代行のアルバイトを始めました。私は2種免許を持っていないので
最近、運転代行のアルバイトを始めました。私は2種免許を持っていないので2種免許を持っている方とペアで仕事をしています。
仕事を始めた初日から2種免許を持っている人の指示で随伴車にお客さんを乗せて居酒屋などからお客さんの車が止めてある1kmほど離れた駐車場に乗せていくということが何度もありました。
また、2種の方の知り合いの人を何度か随伴車に乗せて送迎をした事もあり、2種の人はその知り合いの人からお金を受け取っているようです。
どちらのケースも随伴車は私が運転していました。
代行のテキストにあったのですが、この行為はタクシー類似行為や白タク行為に当てはまりますよね?
2種免許の方は30以上年齢が上の人で逆らうことが出来ずに困っています。
この場合罰せられるのは指示をした2種免許の方と運転をした私どちらになるのでしょうか?
アルバイトを辞めようと思う位非常に困っていますので回答お願いします。 当てはまります。
しかし、大抵どこもやっていますね。。常連のお客さんだと断れないのが現状です。
やっぱり融通の聞くとこに頼んじゃいますから。
恐らく、両方罰せられるでしょう。
経営者に相談されてはいかがでしょうか? お金を取れば白タクですので、犯罪です。
お金を取らなければ、問題ありません。 代行業者の随伴車に顧客を乗せる行為は、白タク行為になり法律で禁止されているが、現実問題、店から駐車場の間(業界内ではAB間輸送と言うが)を乗せる事がある様だが、これも白タク行為と見なされ禁止である。
このような記事を見つけました
駐車場までの輸送だとしても白タク行為となるようですね 実際には質問者が違反と言われたり、捕まったりすることは考えられません。
厳密に言っても、違反かどうかは “微妙” です。
1種免許での 「営業運行」(旅客運送?) は違法ですが、「他人を乗せてはいけない」 という訳ではありません。
「1kmほど離れた駐車場まで」 は 「代行業の営業運行の部分ではない」 とも言えそうです。
質問者さんが直接に料金を受け取ったならアウトですが、「営業運行と知らなかった」(もしくは営業にあたらないと思った) と言えばそれまでです。
仕事で指示されて知らずにやってしまうことはよくあることで、よほど大事件になれば別ですが、今回のような小さい事で警察が動くことはありません。
誰でも分かる違法行為ならともかく、代行の2種免は最近 (2004年) に制定されたことだし、その程度の事で問題になることは考えられないです。 道路運送方違反で貴方が罰せられます。
48時間拘留で、罰金30万円・前科1犯ということになりますね。
またその会社も摘発の対象となりますし、貴方も辞められたほうが良いと思いますよ。 営利目的で随伴車に人を乗せると、普通免許の許可基準外となり違反行為となります。
あくまでも、運転免許での違反は、あなたに責任があることになり、処罰はあなたが対象です。
指示した人には、免許上の責任はありません。
但し、運転代行業認可上の業務行為違反にもなりますから、運転代行業認可での罰を経営者が負う事になります。
指示した人は、コンプライアンス違反となります。
(pachi_kei715さんへ)
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