免許停止中に仕事で車を運転し、無免許運転で免許取り消しになり、平成21年
免許停止中に仕事で車を運転し、無免許運転で免許取り消しになり、平成21年12月に免許を再取得しました。その後一年間は無事故無違反ですが、その後スピード違反3点と携帯電話使用で1点罰則をうけました。
前歴があるので累積点数4点なので免許停止になるのでしょうか? 貴方のいわれるとおりです。
取消し後の免許再取得後は前歴1回の状態となっています。それから一年間無事故・無違反だったならば、通常は前歴はなしになりますが、免許取消しになった者はそれが適用されません。半永久的に前歴がついてきます。
結論としては、累積4点で免停60日になります。 警察に聞くのが1番早いですよ
でも 違反をしないように心がけましょう。
1度取り消しになっているなら・・・
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