麻生 公開 2011-4-12 01:56:00

免許証について昨日の夕方に質問をしました。質問の内容は以下の通りで

免許証について昨日の夕方に質問をしました。質問の内容は以下の通りです。

免許証の更新期限が平成23年2月19日でした。
自分は更新にいく暇が
無く期限を過ぎても更新せず無免許の状態で車に乗っていました。
本日4月11日に職務質問にて無免許状態がばれて捕まりました。
赤切符を切られ、罰金は10万くらいになるそうです。
お巡りさんには、『自動車学校からやり直す必要はないから大丈夫』『絶対とは、言えないけど免許失効してから2ヶ月も経ってないし、免停にもならないと思う』『明日にも免許の更新手続きに行ってきて』『最終的には運転免許試験場の判断だよ』と言われました。
そこで質問なんですが明日必要書類等をそろえて更新手続きに行ってすんなり更新はできるのでしょうか?
それともある程度の免停期間を挟んで更新手続きができるのでしょうか?それとも自動車学校からのやり直しになってしまうのでしょうか?
長文ですがよろしくお願いします!

という内容の質問をして普通に免許大丈夫ですと言う回答をもらったんですが、他の質問とかをみてると一発取り消しだよと書いてある回答がたくさんありました( ̄~ ̄;)
ホントに大丈夫なんでしょうか?
長文ですがよろしくお願いします!
補足運転免許試験場のサイトを見てたら無免許運転は19点とあります。
19点と言ったら一発取り消しですよね?
それか無免許運転にもいろいろ種類があるんですか?

麻生奈未 公開 2011-4-12 11:21:00

免許が失効している状態での無免許運転は刑事処分を受けて19点の違反点数も付されるケースと、刑事処分も違反点数もないケースの2つがあります。
失効をまったく認識していない運転は無免許運転にはあたるものの、無免許運転には過失罰規定がありませんので、刑事処分を受けるには至らず、無免許運転の違反点数も付されません。
それに比べ、失効を認識した上で運転をしていた場合では刑事処分を受けることになり、無免許運転の19点も付されます。
「更新にいく暇が無く期限を過ぎても更新せず無免許の状態で車に乗っていました。」とありますので、質問者さんのケースは当然後者にあたり、無免許運転で処罰を受けることが予想されます。
警察官は罰金が10万、自動車学校からやり直す必要はないなどと相反することを言っており理解しがたいのですが、失効をまったく認識せずに運転をしていたと調書を取られていれば処分を受けることにはならないでしょうし、時間がなくて更新手続きをせずに運転していたと調書に書かれていればアウトです。
失効手続きを行うと免許は一時的に復活させることはできますが、無免許運転の違反点数が付されればその時点で取消処分に該当し事後取消を受けることになってしまいます。
処分を受けるようなケースでは失効手続きは行わず、違反行為日から1年間から経過するのを待って免許を再取得するほうが取消処分者講習受講の必要がなく有利です。(失効手続きを行って後日、取消処分を受けると再取得に取消処分者講習が必要になります。)
質問者さんのケースはすぐに失効手続きは行わず、刑事処分の結果を待つしかないと思います。
失効手続きが行える期間はあと4ヶ月間ありますので、刑事で不処分の結論が出ればその時点で失効手続きを行ってもいいでしょうし、罰金刑を受けることになれば当然違反点数も付され、失効手続きを行っても拒否処分を受けることになりますので、違反日から1年間が経過するのを待って免許を再取得するしかありません。
免許は失効状態ですので運転はしないようにしてください。

井上贵子 公開 2011-4-12 09:03:00

基本的に免許の更新期限が切れれば無免許運転です。
問題は赤切符の違反は何になってますか?
交通違反で捕まったのではなく、
職務質問?検問?での違反切符であれば確実に無免許でしょう。
赤切符であることが理解できません。
後日意見の聴取があるでしょうから、そこでの聴取の結果
うっかり失効が認められれば、おとがめなしとなるかもしれませんが
赤切符というのが気になります。
無免許運転も30万以下の罰金ですので
初犯の場合は10万ぐらいになる可能性もあります。
無免許ということになれば、欠格期間があり
最低1年は免許の取得ができません。
無免許に種類はありません。
切符をよく見てください、あなたが何の違反で切符を切られたか書いてあります。
無免許で切符を切られていて、
あなたがサインをしている場合(ここが重要)は
あなた自身が無免許運転を認めていることになるので
100%取り消しになります。
納得いかない場合はサインを拒むことができます。
サインをすることはあなたが自白をしたのと同じ扱いになりますのでご注意を。

工藤绫美 公開 2011-4-12 03:18:00

最終的には、相談者次第なので、あくまでも参考ということで・・・
期限が過ぎれば、免許取り直しです。よく、猶予あるから大丈夫なんて言いますが、
海外旅行・災害・病気にかかり、又は負傷したこと・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと等の理由が無ければ、免許失効となります。無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
相談者のケースでは、
期限切れ=無免許=免許取り消し(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が、法律上の処分となります。赤キップきられているので、後日、交通裁判所への出頭命令が来て、意見を述べる機会が与えられます。その内容・交通違反の前歴等が考慮され、免許取り消し(数年間、再発行猶予期限付き)や期限切れ講習で再発行などが決められます。
「ついうっかり」とか「忙しくって」などは、基本的に理由として認められない可能性があります。(更新の葉書が届いているのに。3ヶ月以上、1日も休めない程仕事してる?忙しくって更新できなかったということは、期限切れを知りながらも故意に運転している。と悪い印象を与えるかも)
嘘の無い範囲で、正直に答えて、後は運命を天に任せるしかないですね。

今井絵里子 公開 2011-4-12 02:10:00

大丈夫です!!
安心してください。
しかし、免停は免れないかと思います。
赤切符ということは一発免停だと思います。今回の違反によって
何点の損失なのかは分からないですが、今までの累積点数が
よほど溜まっていなければ免取にはならないです。
免許証を更新して、しばらくしたら試験場へ来るようにとハガキが
届きます。そこから免停が始まり、一定期間が経過したら免許証が
戻ってきます。
警察の方の「試験場の人の判断」なんて事はないです。だって法律
で決まってますし・・・。
だから、絶対に取敢えず免取は無いし教習所にまた通うこともないです。
ただ、一つ言わせていただければ、今回のような事に懲りたら
今後はぜひ更新期日前に免許更新をしましょう。
誕生日の1か月後までO.K.なのですから・・・
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