篠原 公開 2011-4-22 00:27:00

免許更新の案内ありました。最後に切符を切られたのが18年4月22日。更

免許更新の案内ありました。最後に切符を切られたのが18年4月22日。更新出来る
期間が23年4月19日~6月20日。講習区分が違反運転者青三年。免許更新を4月22日
以降に受けたなら丸五年経つんですが、ゴールドをもらう事
免許更新の案内ありました。最後に切符を切られたのが18年4月22日。更新出来る
期間が23年4月19日~6月20日。講習区分が違反運転者青三年。免許更新を4月22日
以降に受けたなら丸五年経つんですが、ゴールドをもらう事はできないのでしょ
うか?また手続き次第でゴールドをもらえる方法があれば教えて下さい。お願い
します!

井上恵 公開 2011-4-22 00:42:00

免許更新時に、次の免許がゴールドになるかどうかは、更新日の41日前に確定してします。その時点での過去5年間での実績が判定材料。
少なくとも更新案内ハガキが発送された時点で決まってしまってます。ですので『更新日を更新期間の最後までギリギリ遅らせれば、過去5年間無事故無違反だからゴールドになる』ということは有りません。

今回ではなく、その次の免許更新でゴールド免許になりますが、それとは別にゴールド免許を受け取るためには、今現在取得している項目以外の運転免許試験を、5月末以降に受けることです。
バイクの免許がなければ普通自動二輪車免許若しくは大型自動二輪車免許を受ける、または大型自動車免許や牽引免許を受けるなど。

三浦麻子 公開 2011-4-22 01:17:00

>最後に切符を切られたのが18年4月22日<
23年4月22日以降の更新ならゴールドです。
>23年4月19日~6月20日<
誕生日は5月20日ですか?
誕生日の40日前までです。
4月10日までですので、ゴールドにはなりません。
他の免許を習得すれば、ゴールドになります。

高桥未来 公開 2011-4-22 01:07:00

残念ながら、2ヶ月間で調整しても無理です。
ノーマル更新では、5年前……の起算日が更新年の誕生日の40日前となっていますから、更新日の期間を調整しても、免許の更新教習区分や色は変わりません。
いっそ『新たな区分で免許を取得』。
大特等比較的簡単な免許をまだ取得していなければ、よくよく日数を吟味して免許を取得。新たな区分の免許を申請した日からの起算になります。

奈良沙绪理 公開 2011-4-22 00:44:00

優良運転者講習ならばゴールドだけど、最後の違反日が、ゴールドになるか非常に微妙な日付でした。
今回の更新が違反者講習でブルー3年の更新なら、今回更新して6月以降にでも大型特殊、普通二輪、大型二輪、大型、けん引、各二種免許など取得していない免許を受験して、交付された新免許証はゴールドになっているはずです。

优香 公開 2011-4-22 00:43:00

残念ながら無理です。誕生日の40日前、23年4月9日までの5年間の履歴で講習区分等を判定するからです。
手っ取り早くゴールド免許がほしければ、別の種類の免許をとりましょう。狙い目は2つ、大型特殊免許と、普通自動二輪(小型AT限定でいい)です。
教習所を卒業して申請に行くのは誕生日よりあとにして下さい。そうしないと1年損します。

七海沙恵 公開 2011-4-22 00:42:00

更新でゴールド免許にはなりません。
講習区分・免許の色を判断するための「過去5年間」は、誕生日の40日前を基準に、そこから過去5年間で判定されます。質問者さんの場合、誕生日が5/18(1ヶ月後の6/18が土曜日であるため更新期限が6/20)でしょうから、「40日前」である今年の4/8から過去5年間です。
つまり、「18年4月22日」は過去5年間の範囲に入っていますので、ゴールド免許になりません。更新期間のどの時点で更新しても、結果は変わりません。おそらく、その時の違反が軽微な違反ではなく、今回違反運転者講習を受けることになっているのでしょう。
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