伊藤美纪 公開 2011-4-12 20:57:00

免許の更新で誕生日が3月11日で1か月が過ぎたのですがもう免

免許の更新で誕生日が3月11日で1か月が過ぎたのですがもう免許執行ですかね?最高どのくらいまで大丈夫ですかね?

矢崎杏来 公開 2011-4-12 21:04:00

うっかり失効は6ヶ月です。
誕生日の1ヶ月五までが有効期限ですから、ちょうど失効したところです。
6ヶ月後までは、通常の更新とほとんど同様な手続きで更新が可能です。
ただ、うっかり失効の講習が追加されます。
既に免許は無効となっているので、免許センターへ車を運転して行くことはできません。
運転すると無免許となり一発で免許停止となるのでご注意を。
(yasuslotさんへ)

小桥 公開 2011-4-12 21:23:00

東日本大震災の被災者なら特別措置がありますので
最寄りの自治体や警察署で確認しましょう。

小栗香织 公開 2011-4-12 21:13:00

有効期限を過ぎているので失効しています

松坂沙良 公開 2011-4-12 21:12:00

>免許の更新で誕生日が3月11日で1か月が過ぎたのですが
>もう免許失効ですかね?
はい。
4月11日までが更新期間(有効期間)となりますので、4月12日は既に失効しています。

>最高どのくらいまで大丈夫ですかね?
失効してから6ヶ月以内であれば、試験免除で新しい免許証を取得する事ができます。
手数料が余分に2000~2050円が免許証の種類毎に必要になります。
また、今回は「更新」ではなく、「新規発行」扱いなので、平日のみの対応となります。(更新なら日曜日も可能ですけどね。)
あと、免許証が失効している事を知りつつ車等を運転すると無免許運転となり、1年以上免許証を取得できない期間が発生するので注意して下さい。

佐藤蓝子 公開 2011-4-12 21:07:00

更新期間過ぎていますね。
今なら免許センターに行けば大丈夫。
最高どのくらいまでなら大丈夫とか言ってると、その期限も過ぎてしまって完全に免許を失うことになりますよ。

中村英里 公開 2011-4-12 20:59:00

最近の免許は誕生日の一ヶ月後が有効期限になっていると思うのですが…
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