普通自動車の免許についての質問です。先日教習所を卒業し、昨日免許を取りまし
普通自動車の免許についての質問です。先日教習所を卒業し、昨日免許を取りました。
免許は普通車AT限定です。
そこで質問なのですが、
1、普通免許をとれば原付も乗れると聞いていたのですが、原付の欄に印がありません。法令が変わったりして普通車を取っても原付は乗れなくなったのでしょうか?
2、今は都合によりAT限定ですが、ゆくゆくはMTも乗れるようになりたいです。それにはまた最初から教習所に入り、学科や実技を受け、本免試験を受けなくてはならないのでしょうか?
どちらか一方でも結構ですので回答をお願いします。 普通免許があれば、原付に乗ることができます。免許証の種類の欄に原付と書いてないけど私が許す(笑)
普通AT限定免許でも、原付はAT、MTの関係なく運転できます。
教習所でAT限定解除の教習(最低実技4時間)を受けて、限定解除審査(修了検定みたいな感じ)に合格すれば免許センターに書類を出すだけで「限定解除」のハンコを押してもらえます。免許センターで限定解除審査を直接受けることも可能です。 1)普通免許には、原付に乗る資格が含まれます。原付に印がつかないのは昔からです。原付の印がつく場合は、最初に原付免許だけを単独で取得した場合だけです。
2)教習所で「限定解除」の教習を受けてください。4回の実技と、最後に審査が行われ、合格すれば後は免許センターで限定解除の手続きを行うだけです。 1番 普通免許に原付(50cc)が含まれますのでAT、MT含めて乗れます
2番 最初からではありません、審査(AT限定解除)で技能講習を4時間乗ればMTが乗れるようになります、審査の金額は平均して5.5万ぐらいのはずです
教習所によっては前回卒業から3年以内だと入学金(審査入学だと2万ぐらい)免除などもあります
通っていた教習所にいちどTELしてみてください 原付は原付単独で免許取得したときしか表示しません。
現状でも普通自動車持っていれば原付も乗れますから安心してください。 普通免許を取得されたら、印しがつかなくても原付は乗れます。もう一度、教本を読み直してください。
さらに、ATからの限定解除は、免許試験場などで実技を行い合格すれば限定解除されます(有料)
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