免許証を失くしたと言い不正取得、なおかつ免停中に運転し現行犯逮捕され
免許証を失くしたと言い不正取得、なおかつ免停中に運転し現行犯逮捕されたが、逮捕後も嘘をつき態度が悪く、免許証の古いのを隠しもっていたが拘留中に体内に隠していたのが見つかった。この場合どうなりますか? 無免許運転で逮捕されることはありません。また免許証の不正取得で車を運転し、一時停止違反などで捕まっても、警察官が本人と免許証の確認をしないことが多く、一時不停止の青切符を切られるが、その後免許停止中であることが判明し、誤認検挙となり起訴されません。
すでに反則金を払っている場合は小切手により返却になります。 尻の穴の検査が不十分だったということで、検査した警察官が署長に怒られます。
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