后藤 公開 2011-4-27 21:35:00

免許の失効で「地裁送り」・・・・? - 友人のことなのですが、先日検察庁から「

免許の失効で「地裁送り」・・・・?
友人のことなのですが、先日検察庁から「出頭通知」がきたので、出頭したのですが、「免許の失効」と「一時停止違反」で、地裁送り(書類送検?)になり、罰金は「20万くらい」と言われたそうです。そこで質問なのですが、罰金20万と言うことは「無免許運転」ということになったのでしょうか?友人は「免許の失効(半年以上)」についてはまったく忘れていたのですが・・・・・ただ、検察官には「そのときだけ運転した。」と答えたみたいなのです。ちょっと回答が変だと思うのですが・・・・素直に「まったく忘れていました」と答えた方がよかったと思うのですが・・・・複雑な質問になりましたが「アドバイス」よろしく・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)補足「一時停止違反」で捕まったときは、「6ヶ月以内」だったのですが、そのときに「更新忘れ」に気づいていれば、「うっかり失効」になると思うのですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・?

浅冈 公開 2011-4-28 18:55:00

うっかり失効(忘れていた・気付かなかった)なら、処分も罰金もないのだそうで・・・
道路交通法の中では、過失罪が適用されるものと、そうでないものがあります。
無免許運転は、過失罪は適用されません。
うっかり失効は過失とみなされますので、処分されないそうです。
可罰的違法性を欠くという考えからだと思います。
客観的に過失と判断されない供述をすれば、無免許運転として扱われてしまい、刑事責任を問われ、行政処分も受けることになると思います。
対策として、無免許運転で略式起訴されたら、裁判所で徹底して否認して、正式な裁判で争うしかないのかもしれません。
道交法
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
これに当てはまりますが、過失については特に定めはありません。
一度検察官に問いあわせてみるのも良いかもしれません。
検察庁で直接検察官と話せるのであれば、携帯電話で録音することをお勧めします。
正式な裁判で争うことになったら、内容によっては証拠として使えます。
SDカードがあれば、長時間の録音も可能だと思いますので。
ただし、くれぐれも録音を開始する前に検事に知られないようにしてください。
確実に拒否されます。
全ての話が終わってから、録音したことを告げるようにしてください。
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免許の失効後に切符を切られて、警察も気付かなかったと言うことですか?
うっかり失効に関しては、過失が認められることが多いそうです。
過失と認められれば、無免許運転は過失罪は罪として問われないので、それに対しての処分や罰金はないそうです。
これに関しては、あまりよく知らなかったので、警察を定年退職してから、近所の交番で交通指導員をされている知り合いに聞いてみました。
何年も経っていれば、うっかりとは言えませんので、過失ではなく、故意犯として無免許運転で処罰されるようですね。

水沢恵美 公開 2011-4-28 20:15:00

いわゆる「うっかり失効」というのが通用するのは6ヶ月以内です。
この期間内であれば、警官に更新忘れを指摘されて注意だけで終わることもあります。
これは6ヶ月以内であればうっかり失効として更新してもらえる救済措置が制度としてあるからです。
6ヶ月を超えるとうっかりだろうが確信犯であろうが等しく無免許運転となります。
私も一度 うっかり失効で指摘されたことがあるんです。そのときは夜間でリアのブレーキランプが片方切れていたため停車を求められて免許提示、失効してました。
その場で注意を受けて免許裏に「うっかり失効確認」と記入をされて終わりでした。
ブレーキランプも言われなきゃなかなか気づかないですし・・。
運良く見逃してもらえたケースですね。ただし、失効してたためその場で代行を呼ぶ羽目になりました。
違反をしたときにいわゆる点数がつく違反日が失効中(無効、無免許状態)に当たるので後から更新は適用できなかったということでしょうね。
加点されない違反であったらうっかり失効で更新できたのかもしれないです。

広畑美保 公開 2011-4-28 09:27:00

過失だから罰せられないなんてことはありません
現場の警察の判断で、見逃してもらえることはあるかもしれませんが
基本は無免許運転です
免許証には大きく有効期限を書いていますので、見逃してました
忘れていましたは通用しません

中沢裕子 公開 2011-4-27 21:42:00

無免許運転だと思います。
罪状を認めれば、略式裁判という制度が使えます。その場合は法廷に行かずに書類審査だけで罰金の判決が出るのですが、今回は本人が否認していますので、法廷に行くことになると思います。平日に何回も。
まあ、しっかりお灸をすえてもらいましよう(笑)

白川 公開 2011-4-27 21:39:00

裁判官の心証を良くするためにも、1年勘違いしていた、と忘れていたことを正直に言った方が良いでしょう。多少罰金に反映されるかも知れません。
しかし、無免許運転は許してもらえません。立派な前科1犯です。
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