うつ病は運転免許の失効時の「やむを得ない理由」になりますか? - 運転免許
うつ病は運転免許の失効時の「やむを得ない理由」になりますか?運転免許証の有効期限が2010年1月までだったのですが、うつ病のため更新に行けませんでした。
やっと症状が落ち着いてきたので更新に行こうと思ったのですが、失効後6か月以上経過をすると「やむを得ない理由」がない限りは、運転免許の再取得になると聞きました。
私は2009年8月、社内での部署移動をきっかけに心が塞ぎ込み始め、アルコールに頼る生活が続きました。
仕事以外での外出がほとんど出来なくなり、昨年8月頃に初めて病院で診察を受け、うつ病と診断されました。
その後、抗うつ剤の処方があり服用をしていたのですが、一日中頭がぼーっとしてしまう事がとても怖く、病院への通院は辞め、自宅での療養を続けてきました。
上記の様な状態は、運転免許失効手続きの「やむを得ない理由」になるのでしょうか?
もし、経験者の方などいらっしゃいましたらご教示下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。 都道府県によって判断が違いますが、通常うつ病はやむを得ない理由になります。しかしうつ病の場合、公安委員会提出用の診断書を免許センターから取り寄せて、提出しなければなりません。もちろん先生から運転可能であるむねや、いつから通院していて、いつから運転可能になった等の欄に入れてもらう必要があります。
他の方も書いてますが、時系列をみると厳しいものはありますが。まずは地元の免許センターに電話しましょう。 2010年1月に更新しなかったけど、
鬱病と判断されたのは2010年8月。
それ以前がアルコール依存症(?)のような状態なら、
2010年1月に更新に行けなかった事は鬱病とは判断出来ず、
まして通院をやめてしまっている事から診断書は無理でしょう。
⇒1月から8月までの診察カルテがないんですから。
なので「やむを得ない理由」にはならないでしょうね。
⇒自宅療養だって医師の指示ではなく
たんに自分でそうしたかっただけでしょ。
症状が出て通院・診療を受けている間に更新日が来たけど、
そこに行ける状況ではなかった為に
6ヶ月以上たってしまったなら「やむを得ない理由」に
なるかも知れませんが。
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「やむを得ない理由」にするには、
社内での部署移動後の勤務内容が
鬱病に至る要因であったと関連付けるしかないけど、
会社側がそれを認めるかどうかでしょうね。
労基などに相談してみては?
厚生労働省:総合労働相談コーナーのご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
<各都道府県の労働相談コーナーに電話で聞いてみる>
そうしないと2010年8月以前に
更新出来ない状態であったと
認めてもらうのは難しそう。 正確にはわかりませんけど、欝で診断書を「やむ得ない事由」のための証明として出したときに
免許を発行してもらえるかどうかも疑問になるんではないですかね。
「やむを得ない事由」として申請するときに運転に対する医者の許可、診断書を合わせて求められるになると思いますが・・。
診断内容によっては免許自体の交付を保留または拒否される可能性が十分にあると思います。
普通に考えれば車の運転そのものが危険とみなされるんでは・・。 診断書を発行してもらえば問題ないと思います。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html#3-5
しかし車の運転は命がかかってますので、病気の性質上全快してないならそのまま降りてしまうのも1つの選択肢だと思います。 症状によると思います。
家から出られないほどの症状で通院していたなら、病院から
診断書をもらい提出すれば認められる可能性は高いでしょ
う。
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