普通免許を取得しました。免許証に原付と明記されていませんが、原動機付自
普通免許を取得しました。免許証に原付と明記されていませんが、原動機付自転車を乗ってもいいのでしょうか? 普通自動車の免許を取得すれば、原付も運転できると言った法律であり、おまけで原付免許が付いてくるのではありません。
初めて取得された免許が普通免許であれば、
免許証には「普通」と記載されるのみで、「原付」は記載はされません。
でも心配いりませんよ。
原付は、小型特殊以外のいずれかの免許があれば問題なく運転できます。 普通免許取得してるのに原付にも印が有る人は原付から取ったと言うだけの事で、普通免許が初めで印が付いてなくても乗れます。 教本を見れば、書いてありますよ。 普通自動車免許証で以下の自動車が運転できます。
小型特殊自動車
原動機付き自転車
車両総重量5000kg未満
最大積載量3000kg未満
車両総延長12m未満
最大車幅2.5m未満
最大車高3.8m未満
定員10名以下の自動車 減らないなぁ、このての質問。大丈夫だっつ~の 普通免許は原付免許より上位の免許なので、免許証に原付と記載されていなくても運転することができますよ。
小型特殊免許の車両も運転することができます。
大型二輪を取れば普通二輪に乗れるようなものですね。
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