池野瞳 公開 2011-4-4 23:15:00

原付の免許を持っているんですが、普通免許を持っていなく、運転していて警

原付の免許を持っているんですが、普通免許を持っていなく、運転していて警察に捕まりました。簡易裁判に出頭後どうなりますか?何年後に免許取れますか?

藤崎弥代 公開 2011-4-4 23:50:00

無免許運転
行政処分
19点
免許取り消し(欠格一年)
刑事処分
一年以下の懲役または30万円以下の罰金。
刑事処分は未成年の場合は罰金にはなりませんので、保護者同伴で家裁で審判を受け保護観察処分になります。
再度免許が受けられるのは、免許を取り上げられてから一年経過後に、取り消し処分者講習を受講してからになります。

安藤希 公開 2011-4-4 23:21:00

無免許運転19点
欠格期間1年
交通保護観察決定!
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