免許失効後の違反で・・・・・・・・・・・・・・・? - 友人の話なんで
免許失効後の違反で・・・・・・・・・・・・・・・?友人の話なんですが、免許の更新を忘れすでに「8ヶ月」過ぎているのですが、「6ヶ月になる直前に一時停止違反」で捕まったのですが、その時、警察の人が「更新切れ」を説明したみたいなのですが、この場合「無免許運転」になるのですよね?また、まだ更新していないみたいなのですが、「新たに免許の試験」を受けなければいけないのですよね?確認の質問なんですがよろしくお願いします。・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^) 前の回答者さんと同じですが、その事故のとき警察がどのように
認識したかによるでしょう。
「更新を忘れていた(気が付いていない)」と解釈してくれれば、
「一時停止違反」だけです。
「失効したのを気が付いていた」と解釈されると、「無免許運転」に
なります。
文面からするとそのとき警察は、「更新忘れ」と解釈したようです。
そうなると「無免許運転」ではなく、「一時停止違反」だけです。
あと失効しているので、もう「更新」はできません。
新たに取り直しになります。
6ヶ月から1年以内なので、仮免許の試験が免除されます。
本免許の技能試験と学科試験を受けることになります。 私も、遠い昔にうっかり失効したことがあります。
車で出かけた最中に気がついたので、帰り道に警察署に寄って(笑)相談したら、免許証の裏にその日の日付と「失効確認」ってハンコを押され、「今日は家に帰るまでは運転してもいいけど、明日からは無免許になります。」って言われました。
ご友人の場合も、一時停止違反で捕まった時に初めて更新忘れに気がついた(ということにした)なら、無免許運転扱いにはなっていないんじゃないでしょうか。勿論、次に捕まれば、既に失効確認されているので間違いなく無免許運転になりますが...
ちなみに、うっかり失効で6ヶ月を超えて1年以内は、仮免の試験が免除になるんじゃなかったかな?
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