堀越 公開 2011-4-4 22:45:00

原付と普通自動車免許について。去年の6月に原付免許を取得しましたが、初心運転

原付と普通自動車免許について。去年の6月に原付免許を取得しましたが、初心運転期間中に 違反を起こし、初心者講習の通知を受けました。
しかし、今年の6月の初心運転期間が終わるまでに原付より上位の免許を取得すれば、初心者講習を受講しなくてもすむと聞き、普通自動車免許を取るために 教習所に通い始めました。しかし学校も始まり、今のまま行くと、6月までに普通自動車免許を取得するのは厳しい状態です。
ここで質問ですが、6月の初心運転期間が終了しても自動車免許が取得出来なかった場合、原付免許が取り消しになると思うのですが、その場合、今現在「原付免許保持」として教習所に通っているのが「保持免許無し」となるだけで、教習所にはそのまま通い続けられるのでしょうか?
また、もし万が一(しないですが) 原付免許を取り消しになった状態で 違反などで捕まれば、教習所に通っていることは全て取り消されてしまうのでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします。

白川 公開 2011-4-4 23:16:00

http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_28.html
原付の免許を取得してから、一年以内に普通免許を取得すれば、原付の初心者期間はそこで終了します。
上記のリンク先に詳しく説明がありますが、普通免許所得後に原付で違反をし、初心者講習を受けなければならない点数に達しても、原付の初心者講習を受ける必要はありません。
しかし、原付ではなく、車で違反をしてその点数に達した場合は、普通免許の初心者講習を受けなければ、再試験を受けて合格しなければ、全ての免許が取り消されます。
初心者講習は、通知が来てから一カ月以内に受けないといけません。
受けなければ、これまた通知がきてから再試験を受けなければいけません。
なんせ警察のやることですから、6月までに再試験の通知がくるかどうか・・・・
でも、普通免許はそのまま取れますよ。
講習受けずに再試験も不合格で取り消しになっても、累積点数による通常の取り消しと違い、欠格期間がありませんので。
せっかく自動車学校に通ってるんだから、自動車学校で聞いてみればいいのに・・・・
間違いなくここより詳しい人達ばかりですからw

北原まゆ 公開 2011-4-5 00:13:00

~初心運転者期間の終了時点から最低でも2ヶ月程度の猶予を作ることが可能です。
※再試験を受けるようにとの回答がありますが、受ける必要はまったくありません。
今年の6月(原付免許取得から1年後)になると再試験通知書が郵送されてきますので、再試験は受験せずにそのまま過ごしてください。
まずそうすることで、通知を受け取った翌日からの受験期間の1ヶ月間は猶予ができます。
次にこの試験期間の1ヶ月間が経過してしばらくすると、意見の聴取通知書が送られてきます。
意見の聴取開催日までは、試験期間終了から最低でも3週間は猶予があると思います。
この意見の聴取の前日までに本免学科試験に合格し普通免許を併記することができれば、原付免許の取消処分には至りません。
(初心運転者期間終了から最低でも2ヶ月近くは猶予があります。)
↓これより下は意見の聴取までに間に合わなかった場合の方法
意見の聴取が開かれることで取消処分が正式に決定しますが、この意見の聴取に出席すると当日に取消処分を受けることになりますので欠席をしてください。
欠席をしても意見の聴取は予定通り開かれて処分も決定しますが、後日通知が送られて、質問者さんが処分を受けに行ってはじめて処分を受けることになり、処分を受けに行かなければ原付免許は失わず運転が可能です。(処分の引き延ばし可能)
教習所を卒業して本免の学科試験を受ける前に、まず原付免許の取消処分を受けに行ってください。(この時点で初めて原付が運転できなくなります。)
再試験不受験に係る取消処分に欠格期間は付きませんので、処分を受けた翌日以降には普通免許の本免学科試験を受験できます。

藤井恵津子 公開 2011-4-4 23:44:00

何も焦ることはありませんよ。
初心運転者講習を受けずとも再試験に合格すれば原付免許は剥奪されません。原付免許の再試験は、学科試験のみですから、少し頑張れば大丈夫です。
また、万が一、再試験に落ちて原付免許が剥奪されたとしても、それはあくまで原付免許が剥奪されるだけであり、通常の取消処分(行政処分)とは異なりますので、普通免許の取得に際しては全く問題ありません。
ゆえに、原付免許剥奪後、すぐに原付免許の再取得もできますし、普通免許の教習にしても水の泡になるわけではなくて、そのまま継続できます。

ただし、もし剥奪された場合、教習所との兼ね合いで少しややこしい問題が生じる場合がありますので、その旨、きちんと受付に告げてください。

最後に厳重注意ですが、もし原付免許が剥奪されたとしたら、以後、「普通免許を取得するまで、あるいは原付免許を再取得するまで」の間、絶対に原付バイクを運転しないでください。無免許運転となります。

槇原纯 公開 2011-4-4 22:53:00

免許の種類ではなくあなた自身の違反ですので原付免許だから普通免許だからとか一切関係ありません。
>初心運転期間が終わるまでに原付より上位の免許を取得すれば、初心者講習を受講しなくてもすむ
これは教習所の方に聞いたのですか?もし知人からだとすれば私の知ってる限りでは聞いた事ありません。
1つ間違いなく言えるのは原付免許が取り消しになった時点で普通免許の交付はありえません。
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