無免許運転や共同危険行為で免許取消しを受けた人がなんらかの方法で取消し期間を
無免許運転や共同危険行為で免許取消しを受けた人がなんらかの方法で取消し期間を短縮した
という話を聞きました
これは事実としてありえることなんでしょうか? 聴聞会などで、3年の欠格期間を2年に短縮ならあり得るかも知れません。
取り消し予定の人が180日の免停になることなどはあります。 無免許運転は免停中に運転した場合も含まれます。
その時に捕まっていたら、
免許取り消しになります。 無免許運転ということは免許を持っていないのですから免許取消しは有り得ません。 >という話を聞きました
じゃ、その話をした人に訊けばいいのですよ。
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