飞鸟裕子 公開 2011-4-19 10:57:00

無免許運転で捕まると、どう処罰されるのか教えて下さい。自動車の無免許運転です

無免許運転で捕まると、どう処罰されるのか教えて下さい。
自動車の無免許運転です…!

古贺雪乃 公開 2011-4-19 11:19:00

無免許運転の処分です。
処分には行政処分と刑事処分の2種があり、
それぞれ個別に進行します。
■行政処分
:免許に関する処分です。
:無免許運転に対する加点は19点となります。
これは、いかなる状況においても免許は取り消しとなり、
免許再取得ができない「欠格期間」が最低でも1年間設定されます。
:前歴などがあれば、この欠格期間は2年・3年と延長されます。
■刑事処分
:刑罰に関する処分です。
:無免許運転は違反ではなく犯罪となりますので、
刑罰は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
警察で取り調べを受け、聴取内容は検察に送られます。(送検)
警察からも身元引受人がいないと出られません。
:初犯であれば後日略式裁判を受けることとなり、罰金刑20万円程度となります。
:再犯などであれば、略式ではない正式な刑事裁判となったり、
罰金が最高額となったり、懲役刑を課せられたりします。
以上です。

太田留里 公開 2011-4-19 12:13:00

その場で免許証を取り上げられることもあります。
その場合は赤切符が免許証の代わりになります。
後日検察庁で略式裁判を行い刑が決まります。
一年以下の懲役または30万円以下の罰金。(実際には15~20万円くらいの罰金)
罰金の支払いは原則当日限り、支払えない場合は身柄を拘束され労役場に収監されることもあります。
罰金を支払えば、免許を取り上げられた場合そこで返してくれます。
また未成年の場合は罰金刑はありませんので、父兄同伴の上家庭裁判所で審判を行い1号保護観察処分になります。
上記が刑事処分でほかに行政処分が課せられます。
行政処分は、無免許運転
19点 取得している免許があれば、免許取り消し(欠格一年)
聴聞会に出席することができますが、減免はありませんので無駄です。

萩原美奈子 公開 2011-4-19 11:51:00

追記
罰金は即日現金納付です。
納付できない場合収監されます。(刑務所行き)
初犯であれば社会奉仕活動とか選べる場合も有るようです。

五十岚结花 公開 2011-4-19 11:07:00

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2参照!!

小沢ゆき 公開 2011-4-19 11:01:00

身を持って体験したらどうでしょう。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転で捕まると、どう処罰されるのか教えて下さい。自動車の無免許運転です