长山洋子 公開 2011-4-4 22:00:00

運転免許の有効期限に気づかず、失効して1年4ヶ月も過ぎてしまいました。警視庁

運転免許の有効期限に気づかず、失効して1年4ヶ月も過ぎてしまいました。
警視庁のHPを見たところ、
「やむをえない理由があり、失効後6ヶ月以上過ぎ、3年以内の場合は、学科、実施試験を免除し、適性検査のみ…。」
と、ありました。私はうっかりで失効してしまいましたので「やむをえない理由」ではないと思います。
念のため近くの警察署に問い合わせたところ、「免許センターに問い合わせてもらわないと分からないが、うっかりでもなんとかなるのでは…?」と言っていました。警察の曖昧な回答にビックリしつつも、「ひょっとしたら大丈夫かも?」と期待してしまっています。
できることなら免許はなくしたくないです。何とかなるのでしょうか?ご存知の方、良い知恵を貸して下さい。

渡辺由纪 公開 2011-4-4 22:47:00

現役指導員です。
正当な理由がなく、証明も発行できないようなケースは
間違いなく免許失効なので、試験場の一般試験を受けて
仮免許から取得するか、指定教習所に通って再取得する
かの、いずれかですね。
何ともなりませんよ、十中八九。
問い合わせは警察署でなく、「運転免許試験場」で聞いて下さい。

杉浦 公開 2011-4-4 22:35:00

例えば、
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2.html
「うっかり失効」で1年を超えた場合は、「試験の免除などなし」とあります。
また、「やむを得ず失効」の場合は、やむを得ない理由が発生したことを証明する書類が必要です。
「免許はなくしたくない」と言っても、既に失効している訳ですから、無免許状態ですよ。
免許センターに問い合わせて、言われたとおりに再取得してください。
再取得するまでは、絶対に運転しないように!

佐々木恵 公開 2011-4-4 22:32:00

運転免許証の有効期限切れ(失効)による免許の再取得が出来る条件は
有効期限が切れて6月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない理由が終了した日から1月以内の人
(やむを得ない理由は、失効後6月以内の期間に発生し、継続していること。)
◎ やむを得ない理由とは、・海外旅行、災害・病気にかかり、又は負傷したこと。・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。等です
うっかり失効では無理です

中川 公開 2011-4-4 22:25:00

免許証は返納しないで、記念に持っていればいいと思いますよ。

小林有子 公開 2011-4-4 22:10:00

大変残念ですが1年を1日でも過ぎると更新する事はできません せめて6か月以上1年未満なら仮免が貰えたのですが
警察の曖昧な返答には呆れるぐらい無責任です
とにかく免許センターに電話して確認を取ってみて下さいね

北原由香利 公開 2011-4-4 22:02:00

免許センターに行って事情を話してみましょう。
くれぐれも車を運転して行かないように・・・
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