運転免許について教えていただきたぃのですが、最近オービスでひっかかり12点
運転免許について教えていただきたぃのですが、最近オービスでひっかかり12点ペナルティになり、今年2月にもスピード違反で3点ペナルティなったので、計15点になり、今日警察に行ったところ、即免取りだと思いきや、ギリギリで免停になる可能性もあると言われ、次回裁判で決まるのですが、過去の違反状況で決まると言われたのですが、どういった違反だったら免停で助かるのか知りたいです。 過去違反が3年内でシートベルト、一旦停止で免停が1回です。
よろしくお願いします。
補足ちなみに2月までの1年は無事故無違反です。 過去3年間に前歴が1回あるので、最近2回の違反が15点ですから、確実に免許取消です。
過去の2回の違反で免停になっていますから、その段階で6点以上の違反があります。
3点以下の軽微な違反であれば初回のみ特例で履歴にはなりませんが、免停なので少なくとも履歴は1回となります。
過去3年間に1回違反歴がある場合は10点を超えると免許取消です。
既に15点の違反ですから、明らかに免許取消です。
19点までは欠格期間(免許が取れない期間)が1年となります。
ちなみに裁判は刑事上の罪を確定するもので、違反が複数あれば当然別々に審議されます。
違反点数は行政処分なので、裁判とは完全に切り離され処分されます。
免停や免許取消等の処分手続きまでの違反はすべて点数加算され、その点数で処分されます。
今回の場合、12点の処分が行われる前に3点の違反があるので合算されます。
ただ先の12点の違反で既に免許取消ですから、3点の違反は有っても無くても同じです。
行政処分までに後5点以上違反すると、欠格期間が2年になるのでご注意を。
[補足]
違反履歴は過去3年間が有効です。
過去1年違反がなければ点数は0になりますが、履歴は消えません。
過去3年の違反履歴が無い場合でも、裁判とは無関係に交通安全委員会の規程により違反点数が加算されます。
15点違反してるのですから、違反歴なしでも免許取消です。
過去3年の違反が4点2回で免停だったら、前歴は2回となります。
前歴2回だと、免許取消欠格期間2年です。
(v3vxchairさんへ) 貴方の場合、意見の聴取が公安委員会で開催されるはずです。
それは免許取消対象者並びに長期免停対象者に対し行われます。
この席上で、貴方の意見が認められたら減刑が有ります。
免取り対象⇒180日免停
180日免停対象⇒150日や120日の免停
ですから今の時点で免取りが確定しているわけではありません。
しかし意見の聴取で減刑されなかった場合、貴方は累積15点で免許取り消し処分となります。 私が 経験した話です
免許取り消しの通知書が 一度 私の手元に届いたことがあります
その通知書を持って 警察本部(公安委員会と言ったほうがいいでしょうか?)に 行ったことがあります
免許取り消しから 免許停止に変わりました
勿論 前歴は ありました
免停期間が長かったのですが 免許を失うことを考えたら 楽でしたね
上記のような場合が 存在するため
通知書が 手元に届いた場合
警察本部(公安委員会?)に 行くことを薦めます
断言は 出来ませんが
免停になる可能性が あるからです 免許がないと一家心中しないとならない・・・とか泣き落としをタクシー運転手はするらしいです。 基本的には累積15点で免許取消しになります。
警察がなぜギリギリで免停になるといったのかが理解できませんが、前歴の有無にかかわらず15点で免許取消しは決まっていることです。
過去に免停が1回あるので前歴1回ですが、スピード違反をする2月までが無事故無違反の場合は前歴は0になります。前歴0になっても、累積点数は過去3年内を計算するので、免停1回の点数(6点?)+3点+12点で免許取消しです。
免停にはなり得ません。欠格期間1年の免許取消しが結論になります。 まず、
違反に関する処分は2つあり、それぞれ個別に進行します。
免許に関しては行政処分、
刑罰に関しては刑事処分となりますが、
裁判が関係するのは刑事処分のみですので、
免許の処分は裁判では決定しません。
現在前歴0ですので、累計15点は「ぎりぎり免許取り消し基準」です。
今後、裁判所ではなく聴聞会からの呼び出しがあります。
そしてのその場で反省をアピールすることが可能です。
警察がいっていたのは、この聴聞会のことで、
「本来は免許取り消しであるが、
聴聞会で減免される可能性があるかも」という事を言いました。
今まで3年間の違反回数が累計で4回であり、
内2回はシートベルトと一時停止義務違反なので、
警官は減免される可能性があるという事を伝えたのだと思います。
ただ、個人的な意見ですが、今回減免の可能性は低いと思います。
理由ですが、「今年に入り2度もスピード違反で検挙されている」からであり、
この事が違反常習性をうかがわせるからです。
ちなみに、もし免許取り消しになった場合ですが、
再取得ができない「欠格期間」も1年間設定されることになります。
尚、刑事処分に関してですが、
裁判所からの呼び出しがきます。
略式裁判を受けることとなりますが、「判決は8~10万円の罰金刑」になると思います。
こちらは「反則金」ではなく、「罰金」です。
文字通り「罰」ですので、裁判所に行く当日に支払う必要がありますので、
ご準備してください。
当日支払いができない場合、あくまでも原則ですが
拘置所内の労役所に2週間以上収監され単純労働で支払うこととなります。
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