中村绫 公開 2011-4-28 00:43:00

海外在住、免許の更新について - ネットで調べて、一時帰国時にパスポ

海外在住、免許の更新について
ネットで調べて、一時帰国時にパスポートを持っていけば期間外でも手続きが出来ることがわかったのですが、
「期間が短くなります」とかいてあったので、兵庫県警に電話してどう短くなるか聞いたところ、
「誕生日が」「誕生日が」とおっしゃるばかりであまりよくわからず、
向こうも気の短い人で結局わからないまま電話を切りました。そしてそのまま渡航してしまいました。
そこで詳しい方に教えていただきたいのですが、
私の今の免許は平成25年3月20日(誕生日は2月20)まで有効なのですが、
次回来年の二月に帰国の予定が有ります。
2月20日より前に更新するのと、後にするので期間の違いは有りますか。
また、ネットで「更新年の前年の誕生日より数える」とあったのですが、
それはたとえば24年二月に更新しても、24年7月にしても11月にしても、
縮まる期間は同じだという事でしょうか??
そして縮まるのは二年ですか?
堅によって違うのでしたら、兵庫県の場合を教えてくだされば助かります。
また、長期帰国予定のない方はどのようにされているか、他に良い方法があれば教えてください。補足回答ありがとうございます。
ということは帰国の予定が立たない場合、あえて失効、遅くとも三年以内に帰国して手続すれば何とかなるのですね。その手続は煩雑あるいは高額ですか。また新規取得という形になるデメリットは有りますか?
海外在住中は全く運転しないので、無事故無違反・・と言う前提です。
ところで現在私の免許証はブルーですが、期間は20年から25年となっており五年です。??そして次回はゴールドになるのでしょうか?

森下 公開 2011-4-29 01:50:00

ゴールド免許(5年有効)に該当していると言う前提で分かりやすく言えば、免許取得時と同じ数え方でゴールド免許(5年有効)に該当していれば5回目の誕生日まで有効の免許証が交付されます。
通常の更新なら平成25年3月20日まで有効の免許証の更新期間は平成25年1月20日~平成25年3月20日までになるの更新期間内に更新すれば平成30年3月20日まで有効の免許証が交付されますが、
平成24年2月に帰国予定で平成24年2月に期間前更新を行うと平成24年2月20日で1年と数えられるので、
平成24年2月19日までに期間前更新を行うと平成24年2月20日が1回目の誕生日になるので5回目の誕生日に当たる平成28年3月20日まで有効の免許証で、
平成24年2月20日~更新期間前日の平成25年1月19日なら平成29年3月20日まで有効の免許証になります。
免許証の有効期間(3回目の誕生日・4回目の誕生日・5回目の誕生日)は実際の申請日で決まります。
長期間帰国が無く免許証を失効させてしまった時はやむを得ない理由のある失効手続きになうので、やむを得ない理由の証明になるパスポート(自動化ゲートで出入国記録(スタンプ)が押印されていない時は法務省から出入(帰)国記録を取得)を持って失効手続きに行けば良いです。
失効後6ヶ月以内なら免許証は継続された物として扱われるのでゴールドならゴールドのまま交付されます。
失効後6ヶ月~3年以内は帰国後1ヶ月以内に失効手続きに行けば再取得(新規取得)になりますが、学科・実地試験は免除されます。
失効後3年以上は救済措置はありませんが、平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生して、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すれば免許証が交付されます。

補足を読んで。
失効させてしまっても、特に複雑になったり特に高額になったりすることは無いですが、失効させれば無免許状態ですし、
新規(再)取得になるので、更新よりも手数料は高くなるのと本籍地記載の住民票と写真が必要になります。
必ず、先にも書きましたが、やむを得ない理由の証明になるパスポート(自動化ゲートで出入国記録(スタンプ)が押印されていない時は法務省から出入(帰)国記録を取得)が必要になります。
証明する物が無いとやむを得ない理由の失効手続きにはならないです。
無事故無違反と言う前提で。
失効6ヶ月以内なら免許は継続された物と扱われるので、現在ブルーの5年の免許証なら次はゴールド免許(優良運転者)で有効期限は5回目の誕生日の1ヵ月後になります。
失効6ヶ月から3年以内の場合は取得日が失効手続き日(新しく免許を受けた日)になって、有効期限は3回目の誕生日の1ヵ月後、更新時講習は初回更新者講習(2時間)になりますから、ゴールドの講習手数料(優良運転者講習30分)700円が初回更新者講習(2時間)手数料1700円になります。
更新なら更新手数料2550円と講習手数料ですが、失効手続きは免許の新規(再)取得になるので更新手数料ではなく、
受験手数料(普通車1種免許・原付・小型特殊は2050円、他の免許は2000円)と交付手数料2100円と講習手数料になります。
他の免許も持っている場合は1種類ごとに受験手数料と1種類ごとに併記手数料200円も掛かります。
免許の新規(再)取得で初心者になるので、初心者マークや初心者期間にも該当します。

纯名里沙 公開 2011-4-28 01:39:00

状況次第で、結果はいろいろと変わってきます。
説明では免許取得からの年数、過去の違反状況、質問者さんのお歳などが不明ですので、以下かなりタラレバの多い話になり、必ずしも質問者さんの状況と一致しない可能性もある点、ご了承下さい。
一言で言えば、次の更新期限は「満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日」と決まっているからです。
通常の更新の場合は、「満了日等」はそれまで持っていた免許の有効期限の最終日を指しますので、次の更新は5年後になります。一方、特例更新の場合は更新した当日を「満了日等」とみなし、そこから「五回目の誕生日」をカウントすることになります。
免許取得後既に5年が過ぎ、ずっと無違反で、更新時点で70歳未満であれば、期限は「更新日から数えて5回目誕生日の1ヶ月後」になります。当然、誕生日の翌日以降に手続きをすれば、それ以前に手続きした場合より1年先まで有効です。
また、講習区分も更新時点で計算しますので、本来のタイミングまで無違反で過ごして普通に更新する場合と比べ、区分自体が異なってくるというケースもあります。
「24年二月に更新しても、24年7月にしても11月にしても」という話は、それぞれの状況次第で変わってきますので、質問文の情報だけでは返答しかねます。

他の方法の一例としては、日本の運転免許を一旦現地の運転免許に切り替え、帰国時にまた日本の運転免許に切り替える、という方法が考えられます。ただし、切替手続きができる国とできない国がありますし、公的機関で自分の免許証を内容を翻訳してもらわなければいけない場合が多いです。
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