榎本加奈子 公開 2011-3-28 06:58:00

運転免許の更新期限が昨年の11月4日でしたが更新できず現在に至って

運転免許の更新期限が昨年の11月4日でしたが更新できず現在に至っています。
単身赴任で、現住所から離れていたのですが、赴任先は国内で、月一回は帰宅しており、
海外居住や病気入院とは違います。
このような場合の手続きはどのようになるのでしょうか。
お教え下さい。

山口纱弥加 公開 2011-3-28 07:31:00

受付日
平日のみ(注1)
受付時間
8:30~14:00
必要なもの
・失効した免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(提出となります。)
手数料
再取得する免許種別によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。

貴方の場合は特別の理由がなく失効してしまった、に該当します。このまま半年間を過ぎてしまうと、初めからになってしまいます。

由季 公開 2011-3-28 10:01:00

掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
1.自動車保険が保険の免責状態あるいは対象外の事由(無免許状態)となっているので、運転は止めて下さい。
2.単身赴任先の最寄りの警察署でも手続きが可能でした。
3.運転免許証の更新のお知らせの通知にある連絡先へ至急連絡して下さい。
以上

村田洋子 公開 2011-3-28 08:53:00

手続き前に運転すると無免許運転で検挙されるのでご注意ください。
営業などで運転されるなら、検挙されたら会社を馘首の可能性もありますよ。
休みを取ってでも至急手続きをしましょう。
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