榎本加奈子 公開 2011-4-6 22:12:00

運転免許証の取得時に規定の視力に至らず、「眼鏡等」の条件が付いていれば

運転免許証の取得時に規定の視力に至らず、「眼鏡等」の条件が付いていれば、たとえその後に視力が改善されても、免許証の条件通りに、眼鏡などを掛けて運転しなければ、
違反になるのでしょうか?

铃木纱理奈 公開 2011-4-6 22:18:00

違反となってしまいます。
そのために限定解除の旨、申請できるのです。「眼鏡等」の限定解除申請は無料だったはずです。

西崎华子 公開 2011-4-7 10:55:00

視力が回復したのであれば
試験場で限定解除の審査を受ければいいです
合格すれば、裏に限定解除された旨を記入してくれます
これで、眼鏡等なしで運転が可能となります
次回更新時に(もしくは新しく免許を取ったとき)条件から眼鏡等の文字が消えます
限定解除の審査に合格した際には、文字の消えた新しい免許証はもらえません
お金を払うといってももらえません

吉沢秋絵 公開 2011-4-7 09:17:00

次の更新時に条件が外れるまで我慢しないと駄目ですね。

樋口朋美 公開 2011-4-6 22:25:00

眼鏡等の条件が付いている限り、違反になります。

稲田奈绪 公開 2011-4-6 22:20:00

そうですね~。あからさまには分からないので、違反でキップ切られる訳では無いと思いますが 一応 眼鏡等使用のもとで免許の交付をしてる訳ですから。
もし、メガネ無しでも大丈夫になったら 免許センターで相談してみては如何ですか?

泉尚子 公開 2011-4-6 22:19:00

免許の更新の際に、運転免許センターで視力検査を行います。
そこで、裸眼の視力が規定値(確か両目で0.7以上)を満たしているのなら、免許証から眼鏡等の項目は消えるかもしれません。
視力が回復していても免許証の更新前で眼鏡等と記載されている状態なら違反になると考えていいかと。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証の取得時に規定の視力に至らず、「眼鏡等」の条件が付いていれば