うっかり失効をすると行政処分を利かなくなるので免許取り消しになっても一年間
うっかり失効をすると行政処分を利かなくなるので免許取り消しになっても一年間待たずに再免許取得できるのは本当ですか??私は昨日(3月25日)に高速道路で70キロオーバーぐらいでオービス光りました
50キロ超過なんで12点引きです
あと過去1年以内に右左折方違反、信号無視で3点引かれてます
計15点なんで普通だと免許取り消しです
そして運のいい事に免許更新で免許失効期間が4月5日です
優しい方よろしくお願いします 半分正解で半分間違いです。
「行政処分が効かないので」これは正解です。
失効させることによって、取り消すべき免許がなくなりますので、取り消し処分を行うことが出来ません。
「1年を待たずに再取得できる」ここは間違いです。
免許を失効させることによって、失効日から取消期間相当の日数(あなたの場合は1年間)を経過しないで免許を取得することは出来ますが、取得した時点で取り消すべき免許があることになりますので、免許の拒否処分を受けることになりなります。
失効で1年間経過した場合、取消処分者講習は受ける必要がありませんでしたが、免許の拒否処分を受けると取消処分者講習を受けないと免許が取得できなくなりますので、余計な経費が必要となります。
運がいいといわれていますが、そのとおりだと思います。失効させて1年経過すれば、取消処分者講習代が不要となるからです。 無理です。
具体的にいうと「取り消しでの呼び出しを無視し続けなきゃいけない」です。
つまり処分を保留にしたまま放置してうっかり失効の期限切れ(半年)を過ごさないといけないんですが
70kmで光らせたとなると50kオーバーは無視し続けると確実に任意同行で逮捕しに来ます。
免許の効力を失うまで7ヶ月無事でいられることがないということです。
オービスで出頭すると取り消しが確定です。否認したらしたで拘束されます。
更新切れは関係ないです。 どこでその情報を聞いたのかを教えてください。 昔は出来たらしいですね。今は当然無理です。失効したって違反履歴が消える訳ではないので。
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