原付の問題についてです。免許停止中に運転したら、免許不携帯に当てはま
原付の問題についてです。免許停止中に
運転したら、免許不携帯に当てはまりますか?
右折禁止の表示がある場合に
道路の右側にある住宅には入ってはいけないですか? 免許停止中ということは、免許の効力がないということなので、「無免許」です
右折禁止と、道路横断禁止は別ですので、交差点を右折せずに、道路を横断して道路右側の住宅に入るのは構いません。 免停中の運転は無免許
右折禁止は原付ならエンジン止めて押して行けばOK
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