自動車免許の更新を期限以内にしなければ免許取り消しになるんで
自動車免許の更新を期限以内にしなければ免許取り消しになるんでしたっけ? 皆さん混乱してますね…免許の期限は誕生日の1ヵ月後までです。それを過ぎると免許は失効し、再取得するまでは運転できなくなります。
失効から半年以内なら、試験免除で再取得可能です。うっかり失効といいます。
その期限も切れてから6ヶ月以内、要は失効から6か月以上1年以内の場合は、試験免除で仮免許(持っていた車種に応じて、普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)をもらえます。 私は期限から5カ月過ぎて失効していましたが、更新してもらえました。更新という言葉が正しいのかは分かりませんが、免許センターで、違反のある人達と一緒に講習を受け適正検査などがありました。
私の他にもう一人いたのですが、私達を窓口の人が呼ぶ時「忘れ失効の~~さん」て、呼ばれるのでとても恥ずかしかったです。
何か意味があるんでしょうね。
二十数年間もゴールドだったのにそれも無くなり、その日に免許を取得したことになってしまいました。但し、初心者マークは免除というハンコが免許証の裏に押されてました。 期限切れ半年以内救済の「うっかり失効」は「更新」ではありません
「免許の再交付(免許証ではない)」です
今まで持ってた免許が消滅するという意味では「取り消し」という言葉は正しいですが、行政処分の「免許取り消し」とは意味合いが違います 期間がけいかしても何日以内に試験をうけて合格すればよかったとおもいます
この前仮免とったけど仮免トルマエ学科でそんなこといってたようなきがしますが詳しいことは免許センターに問合せたほうがいいです 取り消しではなく失効です
免許証の効力がなくなります
この状態で運転すれば無免許運転です
失効してしまうと更新は出来ません
うっかり失効であれば更新できる、という回答もありますがこれは間違いです
うっかり失効では実技・学科試験免除で適性検査と講習だけで新しい免許がとれますがこの場合は更新ではなく新規に免許をとったのと同じことになります
ですから免許取得日も新たに取得した日になります 誕生日から1ヶ月以内は勿論お咎め無し
誕生日から半年以内は軽く理由を聞かれるぐらいで更新はしてくれます(運転はできません)
誕生日から半年以降は正当な理由がなければ更新して貰えないと思います
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