大型二種を持っていればバスやトラック TRUCKなどが運転できるんですよね?この前、免
大型二種を持っていればバスやトラック TRUCKなどが運転できるんですよね?この前、免許の種類が書かれている本を読んだら、大型二種にもいろいろな種類があることがわかりました。そこで質問です。①大型車
②中型(8t限定)
③普通車(MT)
④普通車(AT)
⑤中型二種AT(8t限定)
①~⑤の免許を持っていれば、それぞれどのような車が運転できるようになるのか教えてください。 車の免許として
・総重量 5t未満 最大積載量 3t未満 定員10人 普通 / 中型 8t限定 / 中型 / 大型
・総重量 8t未満 最大積載量 5t未満 定員10人 中型 8t限定 / 中型 / 大型
・総重量 11t未満 最大積載量 6.5t未満 定員29人 中型 / 大型
・総重量 11t以上 最大積載量 6.5t以上 定員30人以上 大型
となります。二種は「旅客免許」です。客乗せてそれで商売する為には二種が要るという訳です。
という事は、30人乗りのバスを運転するにも、旅客運行でなければ別に大型一種で良く、大型二種は不要です。 日本の公道を走れる単独の車両(トレーラーなどの連結されてない車両)は、全長×全幅×全高=12m×2.5m×3.8m(条件により4.3m)…※、総重量25tに制限されてます。そのサイズを超える場合は許可をとり、指定された道路を通行することになります。ややこしいので書きません。
①大型特殊車両(ショベルやブルドーザー、戦車など)、けん引車両(トレーラー)以外の上記を満たす車両全て。一種では乗客を乗せてはいけない。二種はok
②1種は平成19年6月1日以前に普通免許を取った人の今の免許。総重量が8t未満、積載量が5t未満の車が運転可。普通車全般、トラックは4tトラックまでが主流。ただし、総重量が8tを超えなければ車体の大きさは※の最大サイズでもok(実際そんなトラックがある。通称オバケ4t)。マイクロバス(定員11~29人)はダメ。日産キャラバン12人乗りももちろんダメ。ちなみにマイクロバスとはいえ10人乗り未満に改造した車はok(キャンピングカーとか)。客乗せる場合は二種が必要(専らタクシー)、運転代行も同様。この免許にはAT限定がある。その場合MT車は運転できない。
③総重量5t未満、積載3t未満の車が運転できる。②に含まれるやつで4tトラック、3tトラック、2tでもロング箱型はダメ、箱型ショートでもパワーゲート(昇降機)付はダメなのもある。トラックでだいたい運転できるのは平ボディで2tワイドロング(パワーゲート無)、箱型でショートボディ(パワーゲート無)が最大、ただ、軽量化が進んで箱型のロング標準幅で条件を満たすのが出できた。また、乗用車は②と変わらない。客乗せは2種いる。やはりタクシーと運転代行のみ。
④③のMT車以外。最近のタクシードライバーは二種はAT限定の人が多い。
⑤②のMT車以外、客乗せ可能、③では無理で②で運転できる車で客乗せするAT車はなかなか少ないが。運転代行は総重量8tまでは行えたはず。よって4tトラック(AT 希少)などの運転代行はこの免許で可能。まあ多分無いですね。
大型車(総重量8t以上)の運転代行は行えません。
中型の限定を無くすと、総重量11tまで、積載量6,5tまで、定員30人まで乗れるようになります。この場合AT限定はありません。 日付はハッキリしませんが ここ数年位前の道路交通法の改正により 質問にあるような数種類の区分が出来ました!
改正後に免許を取得する人は普通車 中型8㌧未満 大型に分かれます
改正以前に普通車を取得していた人は 全て中型車所持となります
注意が必要なのは 改正前は普通免許は4㌧未満だったのですから中型になっても4㌧未満だという事です
種類は3種類でも 取得年月日により 4種類に分かれている点です
二種ですが 旅客(バス タクシーなど)の業務として運転しなければ必要ありません
例えば バスを自家用で購入し運転するのなら 大型一種でオッケーになります
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