铃木 公開 2011-4-5 13:49:00

運転免許の免停について質問あります。昨年、平成22年4月20日に違反をしま

運転免許の免停について質問あります。昨年、平成22年4月20日に違反をしまして、平成22年6月8日から90日免停になりまして、
短期講習をうけ22年9月5日から22年7月22日に短縮になりました。
22年4月20日以降、無事故、無違反です。いつまで違反をしなければ15点に戻るのですか? 4月22日ですか?7月22日ですか?知りたいです。(>_<)

广瀬 公開 2011-4-6 14:29:00

ちょっと細かいことを言いますと、前歴回数や累積点が0の扱いに戻るのは23年7月23日のはずです。
一年以上無事故・無違反・無処分で前歴および累積点が0の扱いに戻りますが、この場合ですと無処分、つまり免停が明けてから1年以上であることが条件となります。
22年7月22日は免停の45日目(最終日)であり、22日当日はまだ免停中です。したがって翌日23日が免停明けであり、無処分の起算日となります。

立原友香 公開 2011-4-5 15:05:00

違反日からですが
行政処分、つまり免停になった場合は
行政処分終了日翌日、つまり免停あけてからです
7/22日ですネ

长谷香子 公開 2011-4-5 14:13:00

免停明けの 7月22日で 0点に戻ります。
免停明けからです。
違反は減点ではなく、加点です。

大村洋子 公開 2011-4-5 13:53:00

違反した日付けの1年後です
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