梦咲亜由 公開 2011-4-20 06:12:00

2年前にバイクで事故を起こし免許取消になり欠格期間1年が付きその欠格

2年前にバイクで事故を起こし免許取消になり欠格期間1年が付きその欠格期間は、終わり免許を取れる状態だったんですが無免許無保険で捕まってしまいました。

そこで質問なんですが、いつ免許を取れるようになるんでしょうか?

本上 公開 2011-4-20 10:25:00

~最終違反日から3年間は「拒否」されます。
欠格期間を満了すると、取消処分の原因となった処分点数がまとめて前歴1回に変化します。
満了後の違反行為による点数は前歴1回累積0点に累積されることになり、無免許運転の違反点数は19点ですから前歴1回累積19点で取消1年相当の累積点数になるのですが、取消処分を受けたことによる特定期間中に取消点数に再度達してしまったことで2年が加算されます。
(同時違反時は点数が最も高い点数のみの付与という規定がありますので、無保険車運行の違反点数は付さず、無免許の19点のみです。)
免許を持たない人は違反行為があった日から処分が開始するとみなされますので、違反行為のあった日から処分相当期間の3年が経過すると処分を受けたのと同等とみなされて免許を取得できるようになります。
この期間が経過するまでは運転免許試験を受けて合格をしても、合格の取消、拒否処分を受けて免許は交付されません。
なお、1度取消処分を受けておられますので、免許の再取得をする際には受験前に取消処分者講習の受講が必要になります。

栗原绫子 公開 2011-4-20 08:41:00

過去5年以内に取り消し処分歴が1。
そして今回の違反は・・・・
無免許運転19点+無保険車運行16点=35点です。
前歴1の35点ですので、免許は4年間取得が拒否されると思います。
「無免許運転のみ」の処分となる可能性もありますが、
その場合は19点なので、免許取得が可能となるのは3年後
になるかもしれません。
今度同じような事したら、
もう罰金や取り消しでは済まない事(逮捕→懲役)も
十分ありえます。

栗山千明 公開 2011-4-20 07:23:00

無免許で 19点 1年欠格。
過去5年間に 取り消し処分を受けた場合は 2年延長。
なので、3年の欠格です。

西冈由美 公開 2011-4-20 07:23:00

一生取らない方が社会の為になりますね。

盛本真理子 公開 2011-4-20 06:53:00

金と頭があれば1か月 海外で取って海外で乗れば。河原だったら免許要らないけど

深野晴美 公開 2011-4-20 06:32:00

行政処分は免許のある方のもので
行政処分が終わっているので取れると思う、
一度試験場に問い合わせして、
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