川崎爱 公開 2011-4-3 00:23:00

運転免許の更新についてです。今年の5月に更新するんですが、前回の更新はH

運転免許の更新についてです。
今年の5月に更新するんですが、前回の更新はH20の5月でした、この時にゴールドからブルーに変わってしまいました。
これはH20の1月に違反をしたのでわかっていました。今回の更新の案内状が来まして疑問に思ったことがあるので質問します。
①前回の更新から今回の期間は違反をしてないのに講習を受ける事が書いてありました。これは3年間は違反してなくても受けなきゃいけないの?
②更新の案内状には一般免許で期間が5年になってましたが、今年の5月に更新すると次の更新は3年後じゃなく5年後なの?3年後なら次回でゴールドに戻ると見込んでたんですが…2年損した気分になります。

吉井玲 公開 2011-4-3 01:12:00

更新の際の運転者区分は更新期間の誕生日の41日前の日以前の過去5年間の違反の内容、回数によって決まります。
これは、前回更新でどのような講習を受講したかどうかや点数が累積されているかは全く関係なく、この期間に違反があったかどうかによってのみ決まります。
今年の更新では一般運転者に区分されたようですが、これは過去5年間に軽微な違反が1回の人のみが該当する運転者区分です。
このことから判断をしてH20年の前回更新で3年のブルーになったということは、前回更新の際の過去5年間にこの違反以外にも違反が最低でも1つ、合計2つ以上の違反が入っていたはずです。
今回の更新では古いほうの違反が過去5年間から外れ、H20年1月の違反のみが過去5年間に入ってしまったために、過去5年間に軽微な違反が1回のみの一般運転者(5年のブルー)に区分されたということです。
前回更新時の過去5年間の違反が軽微な違反1回のみであれば、3年前の更新では5年のブルーの運転免許証の交付を受けて、5年後の更新でゴールドに戻ることができました。
損をする形になったのは、2回以上の違反があったということが原因と言えます。
更新時の講習は高齢者講習等を事前に受講した人を除き、更新をするすべての人が受講をしなければなりません。
前回受講したのは違反運転者講習で2時間、今回は一般運転者講習で1時間になります。

赤堀友美 公開 2011-4-3 00:35:00

有効期限の3年の免許の保持者は、その3年間無事故無違反であっても、更新時に講習は必須です。制度上、どうしようもない。
ゴールドになるためには、更新期限から見て5年と40日間遡って無事故無違反でなければダメです。ですから、H20年1月に違反をしているなら、有効期限3年間のブルー免許ではその次に支給される免許がゴールドにならなくて当然。
免許更新だけで、ゴールドになるのを待つなら、次の次の更新時まで待たなければならないのは貴殿の解釈の通りですが。やりようによっては、5年待たずにゴールド化する事は出来ます。
貴殿の最終違反がH20年1月であるなら、それより5年後である、H25年2月以降に、新たに運転免許試験を受けて免許証その物を作り替えてしまうことです。中型自動車免許のみであるなら、普通自動二輪免許を取得するとか、大型自動車免許を取得するとか。
僕は、大型自動二輪免許を取得した時、そこから過去5年間無事故無違反だったので、ブルー→ゴールドに変わりました。
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