車の免許を取りたい時、持病で発作がある人はどうなるんですか?
車の免許を取りたい時、持病で発作がある人はどうなるんですか?免許取らせて貰えないのでしょうか?? 「幻覚の症状を伴う精神病」・「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気」・「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気」としてそれぞれ指定されている病状に該当する場合は、取得できません。また、取得後に症状が判明した場合も、免許取消等の対象となります。 クレーン車事故で6人の児童が亡くなりました。
運転手は、発作持だったそうです。
悲惨な事故を起こす病気のある人は、
免許を与える資格は、ありません。
それと高齢者に、運転させるのは、
危険です。事故防止の為にも、免許剥奪も
賛成です。 医者の診断書などが必要となることがあります。その中で医者が運転に差支えがないことを書いてくれれば免許をとることができます。例えば薬で発作を限りなく抑えることができるときなどです。 痔でも問題なく免許は取得できます。
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