佐藤康恵 公開 2011-4-15 17:46:00

知人が123年前に事故してそのままの状態で最近になって免許を習得したいそうな

知人が12 3年前に事故して そのままの状態で最近になって免許を習得したいそうなんですが、運転免許は取れるのでしょうか?
後 免許取るにあたって昔の罰則などはあるのでしょうか?補足補足です
事故は 三重玉突きをしたらしく、その時の警察官の態度に腹がたち その日は帰り後日出頭せずに、そのままらしいみたいです。仕事を転々として住民票もそのままらしく、七年ぐらい前に新しい住まいに住民票を移し 今回免許習得したいみたいです。本人いわく 前の事故で出頭せずに逃げた状態で 普通に免許が取れるのか、取るときに 前の事故で捕まるのか 知りたいそうで、悩んでるみたいです

宇田川绫子 公開 2011-4-17 17:22:00

~運転免許は問題なく取得できます。
質問には事故とあるのみで詳細がわかりませんので、あくまで最悪のケース(死亡事故やひき逃げ)を想定して回答しておきます。
12、3年前とありますが、当時、欠格期間(取消処分を受ける等で設定される免許を取得出来ない期間)の上限は5年でした。
よって、いかなる違反や事故があったとしても、すでに免許の取得は問題なく可能であるという判断ができます。
ただし、その際に取消処分を受けていると、何年前の処分であっても免許を再取得をするには取消処分者講習という講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格を満たすことができません。
教習所に通い仮免許を取得した頃にに取消処分者講習の申し込みをし、本免の学科試験を受験するまでに講習の受講を済ませておけばいいです。(普通免許の場合)
事故を起こし免許を更新せずにそのまま失効させてしまったのであれば、取消処分者講習を受講する必要はなく、初めて免許を取得する人と全く同じように運転免許を取得することが可能です。
いずれの場合でも過去の事故は影響せず、前歴なしのきれいな免許の交付を受けることができます。

捕まりません。
業務上過失致死傷罪の公訴時効は5年ですから、すでに刑事罰を受けることはありません。
免許の交付についても問題ありません。
後日出頭していれば、おそらく免許を失うことにはなっていませんでしたよ。
このようなことは二度としないようにするのであれば、免許はいつでも取得してくださいという話です。
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