叶山奈美 公開 2011-4-3 09:50:00

今日お花見でお酒飲むので、何年ぶりに自転車乗るのですが、自転車も飲酒

今日お花見でお酒飲むので、何年ぶりに自転車乗るのですが、自転車も飲酒運転になるんでしたっけ?罰金の対象でしたっけ?
車の免許の違反にはなりませんよね?(笑)

相田真纪 公開 2011-4-3 10:51:00

普通免許で自動二輪に乗れば無免許運転になり普通免許も取り消されるのと一緒で、自転車でも飲酒運転は道路交通法違反ですから、1リットルの呼気中0.25mg以上なら普通免許も取り消されます。
その上酒酔い運転は5年以下の懲役100万円以下の罰金に処されます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm

川村千里 公開 2011-4-3 10:04:00

自転車の場合は、青キップは無いので、違反が指摘されたら即赤キップです。

沼尻 公開 2011-4-3 10:05:00

自転車も軽車両ですので罰則は適用されます。
免許有っても無くても切符を切られます。
酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
免許の点数には加算はされません。
身分を証明する物が無い場合は自己申告になりますが、
嘘の申告を行えば虚偽申告になりさらに罪が重くなります。
さらに事故を起こし、人身事故等で逃げればひき逃げ扱いになりますし、
相手が死亡した場合には死亡ひき逃げになります。
自転車といえども1億以上の賠償請求がなされた事もあるようです。
酒酔い、酒気帯びなどでは保険も使用できません。
破産するしかないでしょうな。

矢沢 公開 2011-4-3 10:04:00

飲酒運転の規定があるのは道路交通法ですが、車両の運転手としての義務が様々定められています。さてその車両という定義ですが、それは自転車も含まれます。同法で軽車両という分類です。なおいわゆる軽自動車とは違いますのでご注意を。質問の答えとしては①自転車も飲酒運転取締りの対象となる。②よって罰金の対象にもなる。酒酔いは100万円以下、酒気帯びは50万円以下です。③車の運転免許の行政処分の対象とはなりません。なぜなら自転車は運転免許を必要としないからです。結論は、公共交通機関やタクシー、お酒を飲まない人の運転で乗り合いする等の方法が無難かと思われます。

相田真纪 公開 2011-4-3 09:57:00

運転免許証を持っていると罰金の対象です
ページ: [1]
全文を見る: 今日お花見でお酒飲むので、何年ぶりに自転車乗るのですが、自転車も飲酒