宫崎真澄 公開 2011-3-30 20:29:00

今日も友人は無免許運転?をしました。 - 今日も友人と乗り物

今日も友人は無免許運転?をしました。
今日も友人と乗り物で遊びました。友人の私有地内で車のエンジンをかけずに手で車を押し、遊んでいました。ハンドル操作は友人がしていました。僕は友人に「これって無免許運転にならんがけ?」と言ったら「エンジンさえかけなけりゃいいて!!それに俺んちの中でやってるから大丈夫だろ?」と言っていました。果たして本当にそうなのでしょうか??補足僕らは高校生なんですが、いくら私有地内で車を動かしても違法でなくても、学生がこんなことしたらさすがにやばいのでは?

吉田久美 公開 2011-3-31 05:11:00

一部の方が回答されている、「私有地であれば免許不要」は完全な誤解です。
あなたの心配どおり無免許運転になる可能性があります。
無免許に限らす、飲酒運転もですが、例え私有地であっても他者や他車が進入可能な場所では、飲酒運転も無免許も犯罪となります。
状況は異なりますが、大きなスーパーの駐車場で車運転の練習をして捕まったとか、自分が借りている駐車場で飲酒をして捕まったケースもあります。
まあ現実的に記載されている状況で捕まる事は無いと思いますが、法律上は上記のような解釈になるので注意してください。

渡辺由纪 公開 2011-3-30 22:30:00

私有地であれば、無免許にはなりません
たとえで言えば、バイクなどをエンジンをかけずに道路をひいて歩いても免許は必要ありません
しかし、エンジンをかけて、乗るのではなく、ひっぱっているだけでも、その車両に必要な免許を持っていなければ無免許扱いになります

浜崎 公開 2011-3-30 21:15:00

質問の状況からだと大丈夫です。違法ではありません。
ただし、スーパーの駐車場などでは第三者(当事者以外)の利用もあり、営業時間中、外にかかわらず公道扱いになりますので、エンジンをかけてる、かけてないにかかわらずにシートに座って動かせば違法になります。
これはうろ覚えですが、こういう状況で死亡事故になり裁判(無免許についても)になったケースがあった気がします。
まあ、大概はエンジンをかけずにシートに座っているだけで動かさなければまず大丈夫ですね。

山崎佑子 公開 2011-3-30 20:56:00

私有地であれば、エンジンをかけて走行しても大丈夫ですよ。
ただし、公開されてない状態で他人が入れない様になっていれば、ですけど。

长坂仁恵 公開 2011-3-30 20:53:00

私有地で簡単に他人が入って来ることが出来ない場所なら大丈夫でしょう。エンジンがかかっているかいないかは問題ではありません。(例:自動車教習所)
ただ、公道(締め切った私有地じゃないところ)では、押したり、坂道を下ったり、牽引されて動いている車の運転席にいるとエンジンに関係なく「運転している」となり免許が必要です。
もちろん車だけじゃなく、バイクも同じです。
余談ですが、船、飛行機は免許が無くても運転出来ます。運転に関して全責任を負う「船長」「機長」が乗っていれば、運転するのはだれでもいいのです。
ページ: [1]
全文を見る: 今日も友人は無免許運転?をしました。 - 今日も友人と乗り物