远藤 公開 2011-4-6 17:49:00

以前運転免許を持っていましたが、2年前に取消になりました。この度直接

以前運転免許を持っていましたが、2年前に取消になりました。この度直接免許センターで免許を再取得しましたが、この場合も初心者マークを付けなければならないのでしょうか?
補足takae5294さん、ありがとうございます。履歴というのは免許センターで発行している「運転免許経歴証明書」のことでしょうか?ネットで調べてもなかなか分からないので、参考になるサイトとかあれば嬉しいんですが・・・

奥田 公開 2011-4-6 20:31:00

~初心運転者標識の表示義務があります。
根拠
道路交通法第七十一条の五
第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
一見すると通算して1年に達していればいいように見えますが、「当該普通自動車免許」とあるように「現在の運転免許」を受けている期間から免許の効力が停止されていた期間を除き、前後を通算して1年に達していなければ初心運転者標識の表示義務があるということです。
「当該免許」=「現在の免許」を受ける6ヶ月以内に「免許」(=当該免許ではない)を受けていた場合、つまり失効後6ヶ月以内のいわゆる、うっかり失効の手続きで免許を再取得をした場合に限っては、「当該免許」の免許期間が1年に達していなくても免除されます。

美木理沙 公開 2011-4-6 19:59:00

履歴取り寄せて免許センターに行けば免除の判子を押して貰えたと思います。ちょっと記憶が曖昧ですが。
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そですよ。700円位でとれる筈なんで。サイトとか面倒な事考えず免許センターに行けば解ります。
もちろん、取り消し前、1年以上の経験があるのが大前提ですが・・・・
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