望月留美 公開 2011-4-5 15:30:00

2010年12月27日に累積18点で免許取消になりました。その後欠格期間内

2010年12月27日に累積18点で免許取消になりました。その後欠格期間内に一時停止無視で無免許で捕まりました。欠格期間はいつ迄でしょうか?

鮎川 公開 2011-4-5 16:22:00

~厳しい回答になってしまいますが、最終違反行為日から5年間は免許を取得することはできません。
欠格期間中というのは取消処分を受けた処分点数(前歴0回累積18点)が前歴1回に変わっていませんので、欠格期間中の違反行為では処分点数と違反行為に係る違反点数が合算されます。
前歴0回累積18点に無免許運転の19点が合算され、前歴0回累積37点で取消3年相当の累積点数になるのですが、2010年に受けた取消処分によって特定期間の指定を受けていることで2年が加算されることから、最終違反行為日から5年間は免許の交付を拒否されるというのが結論になります。
特定期間とは・・免許取消歴等保有者が欠格期間中又は処分の満了日から5年以内に再び取消点数に達すると、処分年数に2年が加算される規定です。

吉井玲 公開 2011-4-5 18:43:00

累積18点+無免許運転19点=累積37点
免許取消歴等保有者が欠格期間に該当します
最後の違反から5年間後になります
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