私は平成21年6月4日に車の免許を取得しましたが、これは中型も運転
私は平成21年6月4日に車の免許を取得しましたが、これは中型も運転できるのでしょうか? あなたの持つ免許は普通自動車免許ですね?普通自動車免許で中型は運転できません。無免許運転で検挙されたら、一発免許取消しなので運転しないでください。
免停期間がなければ、普通免許取得から2年後の今年の6月4日から中型自動車免許を受験することができます。3年後の来年6月4日になれば、大型一種免許や大型二種などの二種免許を受験することができますよ。
二輪車の中型も普通自動二輪車免許を持っていないと運転できません。 2007年6月2日から…
左から免許・車両総重量・最大積載量・乗員
大型・11t以上・6.5t以上・30人以上
中型・10999kgまで・6499kgまで・29人まで
8t限定中型・7999kgまで・4999kgまで・10人まで
普通・4999kgまで・2999kgまで・10人まで
平成元年=1989年から、昭和=1925年~1988年まで
2007年は、2007-1988=19
つまり平成19年
したがって貴方には法改正後の普通免許が与えられます。
4tトラックやマイクロバスを運転したければ、今年の6月4日まで待ってください。
それまで普通免許枠でギリギリ運転できる2tトラックをレンタカーして、
中型免許取得に備えましょう! 19年の6月2日から新免許ですので乗れません。 取得した車の免許が普通自動車免許ならば
平成19年改正で
車両総重量が5,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
となっております。
改正前は(現行の8トン限定中型自動車免許)
車両総重量8,000kg未満
最大積載量5,000kg未満
乗車定員10人以下
です。 「中型自動車」ということでしたら、運転できません。
質問者様が取得した『現行の普通免許』で運転可能な車種は、「車両総重量5t未満・最大積載量3t未満・乗車定員10人以下の四輪車」に限ります。
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